企業法務

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企業法務(きぎょうほうむ)とは、企業において、法務部門等が担当する、事業活動にともない発生する法律問題の対応・指導、契約起案・交渉支援、株主総会取締役会の事務局業務、コンプライアンス内部統制の事務局業務等の諸活動をいう。

弁護士にとっては、企業活動に関わり企業のために行う法律事務を指し、狭義には、金融以外の事業活動に関わるもの(いわゆるコーポレート)を指す。

[編集] 概要

現在、ほとんどの大手企業・中堅企業には、法務部門(法務本部、法務部等、企業により名称は様々)が置かれ、企業法務、コンプライアンス等の中心的な役割を担っている。小規模企業においては、総務部門、企画部門などに、「法務課」、「法規課」等の名称で、法務担当者を置くケースも見られるが、企業及び事業の拡大とともに、「法務部」を多く設置している。

弁護士にとって広義の企業法務には、狭義の企業法務のほか、金融法務(ファイナンス)や事業再生などが含まれる。企業に関する紛争解決(訴訟仲裁など)や企業刑事法務、危機管理なども含めることも可能であろう。 狭義の企業法務には、一般企業法務(ジェネラル・コーポレート)、M&A独禁法(競争法)、労働法(使用者側)、商取引などがある。 広義の企業法務に含まれない法律事務としては、一般民事家事一般刑事がある。

広義の企業法務を担う弁護士はビジネス弁護士、ビジネスロイヤーなどと呼ばれる。いわゆる「渉外弁護士」はこれに含まれる。狭義の企業法務を担う弁護士はコーポレートロイヤーと呼ばれる。

[編集] 関連項目

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最終更新 2008年9月12日 (金) 07:07 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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