会社法施行規則
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会社法施行規則 (かいしゃほうせこうきそく、平成18年法務省令第12号) は、会社法の細則を定める法務省令である。商法施行規則の後継だが、会社法施行後も商法施行規則は現存する。
会社法関係の法務省令には、本規則の他に、会社計算規則と電子公告規則がある。本規則は、開示すべき情報 (117 - 128条) など、計算と電子公告以外に関することを定める。
[編集] 目次
- 第一編 総則 (1 - 4条) - 通則、親会社・子会社などの用語の定義
- 第二編 株式会社 (5 - 158条) - 各書面の記載事項など
- 第三編 持分会社 (159 - 161条)
- 第四編 社債 (162 - 177条)
- 第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (178 - 213条)
- 第六編 外国会社 (214 - 216条)
- 第七編 雑則 (217 - 238条)
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年5月11日 (月) 14:29 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【会社法施行規則】変更履歴

