住民基本台帳法
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| 住民基本台帳法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | 住基法 |
| 法令番号 | 昭和42年7月25日法律第81号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 行政法 |
| 主な内容 | 住民基本台帳の作成と利用 |
| 関連法令 | 地方税法、公職選挙法、戸籍法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)は、住民基本台帳の制度を定める日本の法律である。住民基本台帳の制度により住民の利便を増進するとともに、国及び地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする(1条)。住民登録法(昭和26年法律第218号。1967年(昭和42)11月10日廃止。)に代わって制定された。
目次 |
[編集] 問題点
当初、住民基本台帳は何人でも閲覧が可能であったため、大量閲覧して得た情報を商業目的に利用する事業者や、ストーカーを始めとする犯罪のために利用されることもあった。 プライバシー意識の高まりにより住民や地方自治体からも同法に改正を望む声が挙がり、熊本市では2004年(平成16)に全国初の大量閲覧を制限する条例が策定され、同様の条例を策定する自治体が次々に誕生するに至った。 2006年(平成18年)1月に住民基本台帳法の一部が改正され、現在では、住民基本台帳の閲覧は公共目的の利用に限られている[1][2]。
[編集] 構成
- 第1章 総則(第1条―第4条)
- 第2章 住民基本台帳(第5条―第15条)
- 第6条 (住民基本台帳の作成)
- 第11条(国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
- 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。以下この項において同じ。)に係る部分の写し(括弧略)を当該国又は地方公共団体の機関の職員で当該国又は地方公共団体の機関が指定するものに閲覧させることを請求することができる。
- 第11条の2(個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
- 市町村長は、次に掲げる活動を行うために住民基本台帳の一部の写しを閲覧することが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出を行う者(以下この条及び第51条において「申出者」という。)が個人の場合にあつては当該申出者又はその指定する者に、当該申出者が法人(括弧略)の場合にあつては当該法人の役職員又は構成員(括弧略)で当該法人が指定するものに、その活動に必要な限度において、住民基本台帳の一部の写しを閲覧させることができる。
- 1.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性が高いと認められるものの実施
- 2.公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施
- 3.営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施
- 第3章 戸籍の附票(第16条―第20条)
- 第4章 届出(第21条―第30条)
- 第4章の2 本人確認情報の処理及び利用等
- 第5章 雑則(第31条―第41条)
- 第6章 罰則(第42条―第54条)
[編集] 関連項目
[編集] 脚注
[編集] 外部リンク
- 住民基本台帳法(法令データ提供システム フレーム版)
- 住民基本台帳法施行令 (法令データ提供システム)
- 住民基本台帳法施行規則 (法令データ提供システム)
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最終更新 2009年7月12日 (日) 20:22 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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