使用者責任
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使用者責任(しようしゃせきにん)とは、ある事業のために他人を使用する者(使用者)が、被用者がその事業の執行について第三者に損害を加えた場合にそれを賠償する責任のことをいう。使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは免責される(民法第715条第1項)ので責任の性質は中間責任であるが、判例では免責を容易に認めていないので実質的には無過失責任に近い責任である。なお、使用者に代わって事業を監督する者も使用者としての責任を負うとされている(715条第2項)。
- 民法は、以下で条数のみ記載する。
目次 |
[編集] 総説
[編集] 参考条文
第715条(使用者等の責任)
- ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
- 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
- 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
[編集] 報償責任
「利益を得ているものが、その過程で他人に与えた損失をその利益から補填し均衡をとる。」との考えが使用者責任の根拠となっている。
[編集] 使用者責任の要件
- 使用関係が存在すること
- 使用者責任が発生するには、使用・被用の関係にあることが必要であるが、雇用関係の有無、有償・無償、継続的・臨時的等の区別を問わず、実質上の指揮監督関係があればよい(大判大正6年2月22日民録23輯212頁)。したがって、下請負人の場合は、原則的には使用関係にないが、元請負人の実質上の指揮監督下にある場合には、使用者責任が発生する可能性がある。また、暴力団の子分の行為につき、その親分に使用者責任が認められた[1]。
- 宗教団体、世界基督教統一神霊協会(統一教会)の信者の加害行為(違法な献金勧誘)が問われた民事訴訟で、信者らのうち、多くの者が教団に献身していたこと、教団の教義の実践として行われたこと、献金が教団に納められたことなどの事実から教団の”事業の執行についてなされたものである”、教団と信者らとの間には”実質的な指揮監督の関係があったもの”と認定された[2][3][4]。
- 事業の執行についてなされたものであること
- 事業の執行に伴って損害を与えたことが条件となるが、その範囲は本来の事業の範囲に限らず、客観的・外形的に使用者の支配領域下にあればよい(外形標準説)。
- ただし、事業執行性が肯定されても、当該行為が職務権限外であることについて被害者が悪意又は重過失である場合には、当該取引行為に基づく損害賠償請求が認められない(最判昭和42年11月2日民集21巻9号2278頁)。
- 第三者に損害を加えたこと
- 第三者へ被用者が損害を加えたことが709条の不法行為の成立要件を満たすこと
- この要件については不要であるとする説もある。
- 使用者に免責事由のないこと
- 使用者が相当な注意を払った等の免責事由についての立証責任は使用者側が負担する。
[編集] 脚注
- ^ 平成16(受)230 損害賠償請求事件 平成16年11月12日 最高裁判所第二小法廷(裁判所ウェブサイト)
- ^ 平成6年(1994年)5月27 福岡地裁判決、平成8年(1996年)2月19日福岡高裁控訴棄却、平成9年(1997年)9月18日最高裁上告棄却(『判例時報』1526号121頁、 『判例タイムズ』880号247頁)
- ^ 福岡地裁判決(平成6年5月27日)(霊感商法の実態)
- ^ 有田芳生 『「神の国」の崩壊―統一教会報道全記録 』(教育史料出版会 1997年9月) ISBN 978-4876523177
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年5月6日 (水) 06:10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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