侮辱罪

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侮辱罪(ぶじょくざい)は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する罪(刑法231条)。親告罪

目次

[編集] 名誉毀損罪との関係

侮辱罪の保護法益について、名誉毀損罪と異なる名誉感情と解する見解もあるが、判例・通説は名誉毀損罪と同じ外部的名誉(社会的名誉・社会的な評価)であると解する。

そのため、名誉毀損罪とは、事実の摘示の有無によって区別されるとするのが通説である。

[編集] 構成要件

侮辱罪の構成要件は、事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することである。

  • 「公然」については、名誉毀損罪に同じ。
  • 「侮辱」とは、他人の人格蔑視する価値判断を表示することをいう。その態様を問わない。抽象的な事実を示すことによって軽蔑する行為は、名誉毀損ではなく侮辱である。

[編集] 法定刑

侮辱罪の法定刑は、拘留または科料である。

刑法典で規定されている犯罪において、法定刑が最も軽い犯罪である。法定刑に拘留・科料しかないことから、幇助犯教唆犯は処罰されない(刑法64条)。また、犯人隠避罪(刑法103条)の客体となる犯人にも当たらないことになる。

[編集] 参考

  • 2006年9月11日、侮辱罪の法定刑のうちの自由刑で最も重い「29日間の拘留」とする最高裁判決(上告棄却)がなされ、後に確定している。

[編集] 関連項目

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最終更新 2009年1月31日 (土) 06:11 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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