保健所政令市

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保健所政令市(ほけんじょせいれいし)とは、日本地方公共団体のうち、地域保健法第5条第1項の規定により、保健所を設置できる政令指定都市中核市、および政令で定めるをいう(広義)。保健所設置市(ほけんじょせっちし)ともいう。

目次

[編集] 概要

都道府県及び特別区は、同条の規定に基づき設置できるが、市は政令で指定されていないと設置できない。

現在は、地域保健法施行令第1条で、政令指定都市(第一号)、中核市(第二号)及び第三号で個別に小樽市八王子市藤沢市四日市市呉市大牟田市及び佐世保市が指定されている。これらのうち、第三号によって指定されている市に限って、「保健所政令市」と呼ぶ場合もある(狭義)。

第三号都市(以下「三号市」とする)については、工業都市などにおいて公害・労働災害が深刻化し、都道府県レベルではなく市の単位で肌理細やかな対応が必要とされたために設けられるケースが当初想定されていた(四日市、尼崎、西宮、大牟田がこれに該当)。近年は、以下の理由による人口増を理由とした指定が増えている。

  • 中核市に指定されれば、自動的に保健所政令市にもなるのだが、業務の特殊性等からして、それまで経験のない一般市が、中核市としての一般要件を満たしたからといって、いきなり保健所を運営できるようになるとは考えにくい。
  • そのためかどうか、ことさらの法令上の規定は見当たらないが、多くの中核市においては、中核市への移行よりも前に、まず保健所政令市に移行している傾向がみられる。

[編集] 保健所政令市一覧

(年月)は保健所政令市となった時期。
市名が太字体となっているのは、各市保健所の詳細情報があることを示す。
所管厚生局 所管都道府県 一号市 二号市 三号市
北海道厚生局 北海道
東北厚生局 青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
関東信越厚生局 茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
山梨県
長野県
東海北陸厚生局 富山県
石川県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
近畿厚生局 福井県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
中国四国厚生局 鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
九州厚生局 福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県

[編集] 今後の指定予定都市

一号市

  • 2010年4月1日
    • 相模原市 (政令指定都市移行に伴い二号市から昇格)

二号市 予定なし

三号市 予定なし

[編集] 脚注

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  1. ^ 期日前も三号市として保健所を設置している。
  2. ^ 2009年3月まで、三号市として保健所を設置している。
  3. ^ 2009年3月まで、二号市(中核市)として保健所を設置している。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年10月4日 (日) 11:42 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【保健所政令市】変更履歴

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