信用保証協会

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信用保証協会(しんようほしょうきょうかい)は信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)によって設立される公益法人で、中小企業が市中金融機関から融資を受ける際に、その債務を保証することで、中小企業の資金繰りの円滑化を図ることを目的としている。都道府県や大都市を単位として、全国に52存在する。

目次

[編集] 概要

一般に、中小企業が銀行などの市中金融機関から融資を受けようとする場合、その成長性や経営のリスクが大企業に比べて大きいため、融資を得ることができなかったり、調達できる額や条件において不利になったりすることが多い。それを解消し、中小企業がスムーズに資金を調達できるよう、信用保証協会は中小企業の委託に基づき金融機関に対して信用保証(保証承諾)を行う。これは、大企業と比べ資金調達上の不利性を持つ中小企業の信用力を補完し、中小企業と金融機関との架け橋になることで、中小企業の資金調達の円滑化を図るものである。この信用保証協会の信用保証に基づき金融機関は中小企業に融資を行い、信用保証協会は信用保証の対価として信用保証料を得る。

事業者が何らかの理由で返済が困難になった場合、信用保証協会は金融機関に対してその債務を肩代わりする。これを代位弁済という。代位弁済を行った場合、信用保証協会は代位弁済した額の求償権を取得し事業者から債権を回収する。

信用保証協会は各都道府県に1協会ずつ存在するほか、横浜市川崎市名古屋市岐阜市大阪市には市を対象範囲とする信用保証協会が存在し、全国で52の信用保証協会がある。

[編集] 沿革

創設期

戦後~1950年代

  • 1948年 「中小企業金融対策要綱」閣議決定 ※これ以降、全国各地に信用保証協会が設立される
  • 1953年 根拠法である信用保証協会法が公布・施行される
  • 1955年 社団法人 全国信用保証協会連合会設立
  • 1958年 中小企業信用保険公庫設立

1960年代~1980年代

1990年代~現在

[編集] 主な保証制度


[編集] 中小企業信用保険との関係

信用保証協会は株式会社日本政策金融公庫との間で再保険契約(中小企業信用保険)を結んでいる。これにより、信用保証協会は保証契約額に応じた保険料を支払い、代位弁済時に回収不能となった場合は保険事故となり保険金を受け取る。保険事故時には、当該債権が日本政策金融公庫にさらに代位される。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年9月18日 (金) 05:58 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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