信用格付け
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信用格付け(しんようかくづけ、英: Credit Risk Rating)は、国債や社債などの債券を購入する投資家に対し、元本や利息の支払いが契約通りに行われないリスク(信用リスク)を簡単な記号で表し、広く知らせるものである。表記方法には「格付け」、及び「格付」が存在するが、普通名詞で用いる場合には、「格付け」という表記を用いる。また、固有名詞で用いる場合は「格付」の表記を用いる。意味は前者、後者とも同じである。ただし両方の表記が混同されている例も多く見受けられる。
当記事においては、「信用格付け」の意味で「格付け」または「格付」の表記を用いる。
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[編集] 概略
格付、格付けとは、国債や社債などの債券を発行する発行体の信用リスク、つまり債務の返済が予定通りに行われないリスクを、簡単な記号で投資家に情報提供するものである。格付けは、発行体そのものに付けられるものと、個別の債券に付けられるものなどが存在する。なお、一般にニュースや、新聞等で格付けといわれているものは、信用リスクに対する格付け、信用格付けを表していることが多い。 例:「○○株式会社の格付けをAAに格上げ」など
[編集] 情報の非対称性と格付け
格付けの重要な機能として、情報の非対称性を減らすことが挙げられる。国や企業が、市場から資金を調達する方法として大きく、金融市場(金融機関)を利用する方法(間接金融)と、資本市場を利用する方法(直接金融)の二つが存在する。前者では投資家(預金者)が銀行に預けた資金を、銀行を通じて企業などに融資をするため、企業が債務不履行に陥った場合も、銀行がリスクを負うため、出資者はリスクを負わなくてもよい。しかし、後者の場合は、投資家が直接企業などの発行した、債券などを購入し、資金を拠出するため、企業が債務不履行に陥った場合は、そのリスクを直接的に投資家が受けることになる。間接金融の場合は、融資先の信用リスクは、金融機関の専門のアナリストが、取引先の財務分析や、ヒアリングを行うことにより、判断が可能であるが、投資家の場合、特に個人は大抵の場合そのようなことを行うことが出来ない。つまり、国や企業などの発行体と投資家との間に、情報の非対称性が生ずることとなる。発行体と投資家の間に、情報の非対称性が存在しない、投資家が発行体の信用リスクを完全に知っている状態である場合には、投資家はその信用リスク応じて、利回りを決定すればよい。そのようにすることによって、異なる信用リスクを持っている発行体の債券であっても、期待利回りは同一にすることができる。また、発行体の信用リスクがわからない場合は、信用リスクが低い発行体に対しても高い利回りを要求する、エージェンシー・コストが発生することがある。そのために、信用リスクの情報を提供する格付けは市場において重要なものである。
[編集] 日本における格付機関
- 格付け機関を参照のこと。
[編集] 日本における格付会社規制 (「信用格付業者」に対する規制)
平成21年3月6日提出に係る金融商品取引法等の一部を改正する法律(案)が法律として成立した場合、公布後1年以内に、金融商品取引法第3章の3に、格付会社規制に関する規定が設けられることになる。なお、法案提出直前の議論=金融審金融分科会第一部会報告書を参照)。以下は、現在審議中の上記法案を元にした記述であるため、法案に修正が入った場合には変更され得ることに留意されたい。
[編集] 定義
- 「信用格付」:①信用評価の結果について、②記号又は数字(これらに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)を用いて表示した等級。③但し、主として信用評価以外の事項を勘案して定められる等級として内閣府令で定めるものは、除かれている(改正後金商法案第2条第34項)。①について、信用評価とは、金融商品又は法人(これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。)の信用状態に関する評価をいう。
- 「信用格付業」:①信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為を②業として行うこと。③但し、行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものは、除かれている(改正後金商法案第2条第35項)。「付与」と「提供・閲覧」の違い?
- 「格付関係者」:信用格付の対象となる事項に関し利害を有する者として内閣府令で定める者をいう。(改正後金商法案第66条の33第2項)
[編集] 登録
- 「登録を受けることができる」(改正後金商法案第66条の27)は業規制としては特徴的
- 受けるメリット
- 証券会社等の説明義務 格付会社の付与した信用格付を利用して顧客に株式等の購入等を勧誘する証券会社等は、その格付会社が無登録業者である場合には、無登録業者である旨、登録の意義、その他の事項として内閣府令で定める事項を顧客に告げなければならないが、その格付会社が登録業者であればかかる告知を行う必要はない(改正後金商法案第38条第3号)。すなわち、証券会社等からすれば、登録業者の信用格付の方が勧誘に利用し易い。
- 参照方式利用要件 (企業内容等開示府令が今後どのように改正されるか次第だが、上記第一部会報告書8頁によれば、)株式等の発行会社が株式等の発行にあたって有価証券届出書を提出する場合、登録業者の信用格付の付与を受けていることその他の一定の条件を満たせば、簡易な方式(参照方式・金商法第5条第4項)で有価証券届出書を作成することができる(「指定格付機関」制度(現行企業内容等開示府令第9条の4第5項第1号ホ)の廃止及び「信用格付機関」制度への統合。)すなわち、発行会社からすれば、登録業者の信用格付を得ておくことで開示書類のコストを削減できる。但し、上記第一部会報告書11頁及び「金融審議会金融分科会第一部会ディスクロージャー・ワーキング・グループ報告~開示諸制度の見直しについて~」2頁では、発行登録制度の利用適格要件から格付要件を撤廃する方向性が示されている。
- BIS規制における利用 (改正の方向性によるが、上記第一部会報告書8頁によれば、)銀行の自己資本比率の計算上利用可能な「適格格付機関」となる要件として登録業者であることが求められる。
- 受けるメリット
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- 受けるデメリット:「信用格付業者」となり、種々の規制を受ける
- 申請による登録抹消(改正後金商法案第66条の44)
[編集] 「信用格付業者」の主要な義務等
- 誠実義務(改正後金商法案第66条の32)
- 役職員含めて「独立した立場において」「誠実かつ公正に」業務を遂行することが求められる。
- 情報開示義務
- 適時の情報開示 :「格付方針等」を作成して公表/変更した場合も公表(改正後金商法案第66条の36)
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- 定期的な情報開示:「説明書類」を1年毎に作成して公衆縦覧(=営業所・事業所への備置)/公表(インターネットの利用その他の方法)(改正後金商法案第66条の39)。説明書類には、体制整備の状況(上記第一部回報告書6頁)、発行者等との報酬の取決めに関する一般的な性質、格付実績に関する比較可能な情報等が記載内容として考えられる旨(上記第一部回報告書5頁)。
- 格付方針等遵守義務(改正後金商法案第66条の36)
「格付方針等」とは、信用格付を「付与し」かつ「提供し又は閲覧に供する」ための方針及び方法。これを作成し遵守する必要がある。
- 体制整備義務(改正後金商法案第66条の33)
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- 専門的知識及び技能を有する者の配置その他の業務の品質を管理するための措置(品質管理措置)
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- 格付関係者の利益を図る目的をもって投資者の利益を害することを防止するための措置(利益相反防止措置)
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- その他業務の執行の適正を確保するための措置
を含むとされている。
- 禁止行為
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- 格付関係者と密接な関係を有する場合における格付提供等の禁止(改正後金商法案第66条の35第1号)(※)
(※)上記第一部回報告書6頁は「格付対象となる金融商品を担当アナリストが保有している場合」を例として挙げる。
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- 格付関係者に対して一定の助言を行った場合における格付提供等の禁止(同条第2号)
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- その他内閣府令で定める行為(同条第3号)
[編集] 監督
- 事業報告書提出(改正後金商法案第66条の40)
- 業務改善命令(改正後金商法案第66条の41)
- 登録取消・業務停止命令(改正後金商法案第66条の42)
- 報告徴取・立入検査(改正後金商法案第66条の45)
[編集] 格付け記号
日本における格付機関5社の格付記号は以下の通りである。
| 信用リスク | ムーディーズ | 他の4社 |
|---|---|---|
| 信用リスクが低い(信用力が高い) | Aaa | AAA |
| Aa | AA | |
| A | A | |
| 中程度の水準 | Baa | BBB |
| Ba | BB | |
| B | B | |
| Caa | CCC | |
| Ca | CC | |
| 信用リスクが高い(信用力が低い) | C | C |
| 債務不履行に陥っている | D | D |
- 上記の格付記号は、格付機関により、公表している定義は異なるが概ね対応していると考えてよい。但し実際には同一企業に対して異なる格付が与えられることもあるため、特定企業の信用力を格付けで見る場合には、各格付機関の格付分布における当該企業の相対的な位置を確認する必要がある。特に日本において格付機関間の格付格差は大きい。ただし、近年はいわゆる新BIS規制の影響もあり、極端な差異はみられなくなる傾向にある。
- 例1)ムーディーズの Baa の定義「信用リスクが中程度と判断される債務に対する格付け。中位にあり、一定の投機的な要素を含む。」
- 例2)S&P のBBB の定義「債務を履行する能力は適切であるが、事業環境や経済状況の悪化によって債務履行能力が低下する可能性がより高い。 」
- 例1及び例2の出典、ムーディーズホームページ、S&Pホームページ
- ムーディーズはAa~Caaまで1~3の数字を用いさらに細かく分類をしている。数字が大きくなると信用リスクは高くなる。
- R&I、フィッチはAA~CCまで+、-の記号をつけて分類している。+の記号は、信用リスクが低くなり、-の記号は信用リスクが高くなる。同様に、S&P はAA~CCCまで、JCR AA~Bまで、+、-の記号をつけて分類している。
- R&I、JCR、S&Pが用いている格付記号は、フィッチが考案したものである。
- 上記の格付記号は、発行体格付及び長期債務に対して用いられるものである。短期債務や、中小企業の発行体格付などは、別の記号が用いられる。
[編集] 格付けの種類
格付会社によって名称(商品名)に違いはあるものも、代表的なものとして以下のような格付けを発表している。
- 発行体格付け
- 債務者が債務を契約どおりに履行する能力を格付けしたもの。
- 長期債務格付け
- 長期債務に対する格付け。劣後債(無担保)の格付けと、優先債(有担保)のものがあるが、通常格付けといった場合は、劣後債に対する格付け、あるいは発行体格付けのことを指す。長期とは、債務完了期日までの期間が1年以上の状態を示す。
- 長期債務格付けがBBBないしはBaa以上の社債は「投資適格債券」「高格付債」などと、BBないしはBa以下の社債は「ハイイールド債」「投資不適格債券」「低格付債」「ジャンク債」などということがある。(→社債#格付けとの関係)
- ソブリン格付け
- 国債の発行体である、国家や地域の信用リスクを示す格付け。
- 短期債務格付け
- コマーシャル・ペーパーなどの、1年未満に返済される債務に対して格付けをしたもの。
- 中小企業格付け
- 債券の発行を前提としない中小企業の信用力を格付けしたもの。
[編集] 格付け情報の利用
前述のとおり、格付けとは企業(発行体)および、債券の信用リスクをあらわしたものである。信用リスクは、格付機関により、累積デフォルト率などの形で公表されている。この情報をもとに、機関投資家などは、ポートフォリオを組んでいる。この累積デフォルト率とは、Bを付与されたの債券の累積デフォルト率が、3年後に10%であった場合は、Bの債券のみ100銘柄でポートフォリオを組んだ場合に、3年後にそのうちの10%の債券、つまりそのうちの10銘柄がデフォルトするといった意味であり、当該債券そのものが10%の確率でデフォルトするといったことを示しているものではないことに注意を払う必要がある。
また、格付けとはあくまでも、信用リスクをあらわしたものであるので、高い格付けを付与された企業が、社会的評価が高いなどといった判断は誤っている。いまだに、マスコミ等の報道では格付けの意味を取り違えているものが見受けられるので、十分に注意して取り扱う必要がある。
[編集] 格付けの手法
格付には大きく次の3つの手順を経て公表される。
- 定量分析
- 過去の財務諸表を分析し、将来の財務の状態(主に償還財源と債務のバランス)を予測する。
- 定性分析
- 当該企業へのヒアリングなどを行いそのデータを分析する。
- 格付機関による会議
- 定量分析や定性分析によって、アナリストが分析した決めた格付けを最終的に判断する。
概ね上記のような手順を踏み格付けは発表される。なお、発表された後も、格付機関は常に財務分析や、ヒアリングなどを行い信用リスクが上昇あるいは低下したと予想された場合、直ちに格付けの変更を行うアナウンスをする。なお、これらの手順で、格付機関は未公表のデータを扱うこともある。そのため格付機関には守秘義務が課せられている。
[編集] 参考文献
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年9月15日 (火) 14:08 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【信用格付け】変更履歴

