信販会社

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信販会社(しんぱんがいしゃ)とは、販売信用(信販)を主な事業とする会社である。

なお、「信販会社等」と言う場合は、これ以外に電気機器や自動車などのメーカー系のもの、中小小売商団体などを含める[1](これらはクレジット会社などとも呼ばれる)。

目次

[編集] 概要

信販会社は、かつての間接割賦販売、そしてその後生まれた個品割賦購入あっせんや、クレジットカード業務を行う。法的な立場としては、割賦販売法(昭和36年法律第159号)に規定する「割賦購入あっせん業者」がこれにあたる[2](念のために付け加えれば、「割賦購入あっせん業者」には小売等他の業務を行いながら割賦購入あっせんを行う業者も含まれるため、割賦購入あっせん業者=信販会社というわけではない)。

ちなみに、貸金業法(昭和58年法律第32号)に基づく「貸金業者」と混同される場合があるが、信販会社の「割賦購入あっせん」は商品やサービスの購入代金を信販会社がいったん立替払いをし、購入者に後から請求する形であり、購入者へ直に金銭を貸し付ける消費者金融業務を行う訳ではないため、貸金業者ではない。信販会社が消費者金融業務を行う場合には、同法に基づいて貸金業の登録を受けている(キャッシングができるクレジットカードを発行する信販会社はすべて同法の登録を受けている)。

また、リースや信用保証などを手掛けている場合もある。

[編集] 歴史

当初はチケット、クーポンによる間接割賦販売を行う会社としてスタートした。百貨店の加盟もあり業績を伸ばしていくが、百貨店と中小小売商団体との論争に巻き込まれる形で、法律や通産省通達により活動への制限が加えられた。この状況を打破するべく、制限を受けない立替払い契約方式(後の個品割賦購入あっせんや総合割賦購入あっせん(クレジットカード業務))を開発、その後消費者金融にもサービスを拡大し、業績を伸ばしていった[2]

[編集] 主な信販会社

[編集] 大手

[編集] 地域系

[編集] 主な信販会社等(信販会社を除く)

[編集] 自動車メーカー系

[編集] 電機メーカー系

[編集] 脚註

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  1. ^ 「信販業における課税上の問題点について」『税大論叢』17号
  2. ^ 『わが国クレジットの半世紀』社団法人日本クレジット産業協会

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年7月30日 (木) 17:20 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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