停学

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停学(ていがく)は、高等学校大学の生徒、学生が校則で禁じられている学生としてあるまじき行いなどをして、補導されたり、教師に発見されたりした場合の罰として与えられるもの。

[編集] 概要

バイク及び自動車通学の禁止に対する違反、校内での飲酒、喫煙、試験中のカンニングなどを犯した場合、たいてい数日間から1週間程度で、いじめなどで自殺・転校などに追い込んだ加害者や首謀者は無期限の停学が課されることがある。謹慎という表現で替えることもある。

学校教育法施行規則に、停学は生徒に対する懲戒のひとつとして明記されている。学齢児童又は学齢生徒に対する停学は行えない(出席停止は可)。校則の厳しい私立中学校においては、「特別指導」などの名称で、生徒に対して停学と同等の処分が行われる場合もある。

[編集] 学校教育法施行規則

第13条(懲戒)・

  1. 校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
  2. 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあっては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。
  3. 前項の退学は、公立の小学校中学校盲学校聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。
    1. 性行不良で改善の見込がないと認められる者
    2. 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
    3. 正当の理由がなくて出席常でない者
    4. 校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
  4. 第2項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

義務教育においては学校感染症罹患者の出校停止以外の処分は教育を受ける権利の不当な剥奪となる

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最終更新 2009年11月1日 (日) 06:28 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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