催告の抗弁権
催告の抗弁権の最新ニュースをまとめて検索!
| この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)とは、債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利をいう(民法第452条本文)。
保証人が催告の抗弁権を行使した場合、債権者が主たる債務者への催告を怠ったために弁済を得られなかった債務については、保証人は催告をすれば弁済を得ることができた限度においてその義務を免れる(第455条)。
もっとも、主たる債務者が破産手続開始決定を受け、又は行方不明であるときは、催告の抗弁権を行使することはできない(第452条ただし書)。また、連帯保証人は、そもそも催告の抗弁権を有しない(第454条)。
[編集] 関連項目
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 Text is available under GNU Free Documentation License.
最終更新 2008年11月16日 (日) 17:55 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【催告の抗弁権】変更履歴

