元号法

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元号法
日本国政府国章(準)
通称・略称 元号法
法令番号 昭和54年法律43号
効力 現行法
種類 公法
関連法令 国旗及び国歌に関する法律皇室典範
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

元号法(げんごうほう)は、元号(年号)について定めた日本の法律である。内容は、元号は政令で定める事、元号は皇位の継承があった場合にのみ改める事(一世一元の制)、この2点である。

目次

[編集] 概説

元号に関する明文的な法的根拠(旧皇室典範第12条)は日本国憲法施行に伴い廃止されたが、その後も国会政府裁判所の公的文書等では慣例的に原則元号による年号表記が用いられた。昭和天皇の高齢化と日本人の87.5%が元号を使用している事情に鑑み[1]1979年(昭和54年)6月6日に国会で元号法が成立、同月12日公布・即日施行された。

昭和」の元号はこの法律第1項の規定に基づき定められたものとされ(附則第2項)、「平成」の元号は元号を改める政令(昭和64年政令第1号。1989年1月7日公布・翌日施行)により定められた。

なお、元号法制定にかかる国会審議で「元号法は、その使用を国民に義務付けるものではない」との政府答弁があり、法制定後、多くの役所で国民に元号の使用を強制しないよう注意を喚起する通達が出されている。

[編集] 審議経過(1979年)

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

ウィキソース
ウィキソース元号法の原文があります。

最終更新 2008年8月4日 (月) 03:38 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【元号法】変更履歴

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