免除
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免除(めんじょ)とは、一般には何らかの義務の負担を解除することをいう。法律用語の一つ。
[編集] 民法上の免除
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は消滅する(民法第519条)。免除の意思表示の性質は単独行為である。免除の対象となるものが第三者の権利の目的となっている場合には免除の効果は発生しない(520条但書参照)。また、免除は無償で行われることが通常であるが、条件を付すことも可能である。
連帯の免除については連帯債務を参照。不可分債権、不可分債務における免除の効果については、それぞれの項目を参照。
[編集] 行政法上の免除
行政法上は、行政行為の一つ。 法令による作為・不作為・受忍義務を解除する行為。
[編集] 関連項目
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