民生委員
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民生委員(みんせいいいん)は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づき、社会奉仕の精神を持って、常に住民の立場になって相談に応じ、及び必要な援助を行い、社会福祉の増進に努めることを任務として、市町村の区域に配置されている民間の奉仕者である(ただし、行政実例では地方公務員法第3条第3項第2号に規定する「非常勤の特別職の地方公務員」に該当すると解されている)。
民生委員は児童委員を兼ねる。
目次 |
[編集] 民生委員の委嘱
民生委員は、都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市の長の推薦により、厚生労働大臣が委嘱する。知事等の推薦は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について、地方社会福祉審議会の意見を聞いて行われる。任期は3年である。給与の支給はないが、交通費などの実費は支給される。
[編集] 民生委員の職務
民生委員は、その市町村の区域内で、担当の区域又は事項を定めて行われるが、その職務は
- 住民の生活状態を必要に応じて適切に把握しておくこと
- 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
- 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと
- 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
- 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
などである(民生委員法第14条第1項)。
また、民生委員は児童福祉法(第16条第2項)に基づき児童委員を兼ねるとされている。児童委員は、地域の児童および妊産婦の健康状態、生活状態を把握して、それらの者が必要な援助を受けられるようにしたり、それらの者に対する福祉サービスを行なう者との連絡調整を行なうことを職務とする(児童福祉法第17条第1項)。 更に主任児童委員に指名される(児童福祉法第16条第3項)と、児童委員の連絡調整などにも当たる(児童福祉法第17条第2項)。
[編集] 民生委員の指揮監督
民生委員はその職務に関して、都道府県知事などの指揮監督を受け、市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とするものに関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる。
また、民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織し、その協議会は民生委員の職務に関する連絡調整その他の任務を行う。
[編集] 個人情報保護法の影響
個人情報保護法は、民生委員の活動に大きな影響を与えている[1]。例えば、お年寄りの安否確認も満足に行えないなど職務へ弊害が発生している[2]。また、民生委員は業務の性質上、個人や世帯の情報が必要となる。しかし、個人情報保護法の施行により地方自治体が民生委員への個人情報提供に慎重になり、個人が個人情報保護法を盾に名簿作成のための情報提供を拒否したり、マンション等の管理人が居住者の情報の提供を拒む事例が増えたという[1][3]。
[編集] 民生委員不足問題
各都道府県や政令指定都市、中核市それぞれの世帯数等に応じて民生委員の定数を定めている。しかし、なり手不足、職務の多様化から、民生委員は不足が常態化している[4]。
幼児虐待から老人の引きこもりの確認まで、自治体から期待される職務範囲は広がっているが、職務範囲が広がるほど求められる能力も高くなり、民生委員推薦の敷居を上げるかたちとなっている[4]。加えて、そもそもなり手が不足している。住民の意識の変化により地域活動への参加が消極的となり、その影響で民生委員を推薦する自治会自体も減少している[4]。
こうした状況に対応するため、参加用件の緩和や、個人情報の取り扱いガイドラインの検討などが行われている[4]。
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
- 方面委員 - 民生委員の旧制度に相当。
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年9月30日 (水) 13:22 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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