党員
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ソ連共産党党員証
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党員(とういん)は、政党に所属する者、政党の構成員である。政党に対して入党申請を行い、認められれば党員としての資格を発生する。党員になることを「入党」(にゅうとう)と呼び、党員自らの意思で党員を辞めることを「離党」(りとう)と呼ぶ(処分によるものを除く)。また、離党したものが、再び党員となることを復党(ふくとう)という。
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[編集] 概要
[編集] 権利と義務
党員の権利・義務と活動は政党により違いが大きいが、党の意思決定に参加でき(部分を含む)、党内選挙権があり、選挙活動を行うことは概ね共通する。
党員は党の収入源となる「党費」を納入する義務がある。会議を初めとする政党の諸行事に参加することができ、党役員選挙などの党内選挙・被選挙権を有する。
公職選挙では政党が決定した公認・推薦・支持候補者を支援する義務を負い、対立する候補者を支援した場合、懲罰の対象となる。政党が公認候補として立候補させる人物は党員であることが原則で、党外から擁立する場合は入党させる。
2つ以上の政党の党員であること(重党籍)を禁じる政党と、そうでない政党がある。党員であることを証明する書類(党員証等)を交付している政党が多い。党員は党の制度に拠り居住地域又は職場等において党の地方組織(支部、グループ、班など)を結成する場合が多く、地方組織に所属する事例が多い。政党の組織については政党を参照のこと。
[編集] 党員と活動規模
党員数は当該政党の組織規模のみを表し、議会に於ける党勢力とは必ずしも一致しない。活動を停止している党員が除籍されずに存在できる事例があるため、党員数が実働者数とも限らない。
政党の持つ思想・政策綱領や政策路線を支持する立場から、市民が自発的・自覚的に入党することが民主主義国の政党政治の上では原則とされる一方、与党利権に絡んだ私欲で入党したり、名義貸しによる集団入党(幽霊党員)が行われる政党も存在している(日本の自民党等)。また、党首の直接選挙を実施している政党では、候補陣営が自票の数を増やすために党外の支持者を多数入党させることが見られる(かつての日本社会党など)。
中には国会議員、都道府県議会議員、自治体議員、それら候補者のみによる結党(政党を結成すること)もあり、広く一般市民により組織されていない政党も存在する。そうした政党には入党資格を限定している事例がある(新党日本・改革クラブ_(2008-)など)。




