全国健康保険協会

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全国健康保険協会(ぜんこくけんこうほけんきょうかい)は、健康保険法に基づき、2008年10月1日に設立された厚生労働省所管の公法人。従来、社会保険庁が運営していた政府管掌健康保険(政管健保)は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)として承継された。

健康保険組合に加入していない被用者の健康保険事業を自主自立の運営にするため、社会保険庁が実施していた健康保険部門を非公務員型の法人に運営させ、事業の合理化・効率化を目指す。本部は東京市ヶ谷にあり、都道府県ごとに支部がある。

目次

[編集] 全国健康保険協会管掌健康保険(愛称「協会けんぽ」)

ここでは、2008年9月までの政府管掌健康保険(政管健保)を合わせて記述する。

民間企業に働くサラリーマン(従業員)のうち、勤務先が健康保険組合に加入していない場合、国民皆保険の原則から、被用者は政府管掌健康保険(政管健保)に加入することになる。2007年(平成19年)の厚生労働白書によれば、2006年3月時点で約3565万人が政管健保に加入している。被用者のほとんどは健保組合を持たない中小企業の従業員や家族である。

しかし、後期高齢者医療制度支援金の負担等により、財政窮迫組合(一般的に、協会けんぽの料率を超える組合をいう。)に陥る健保組合も増加しており、組合を解散して協会けんぽに移行するケースが発生している。大規模な組合では、セイノーホールディングス傘下の西濃運輸などで構成される西濃運輸健康保険組合(被保険者57,000人)が2008年8月1日付けで解散し、政管健保に移行した[1]。また、2008年9月1日付けで吉野家ホールディングス傘下の京樽も健康保険組合を解散し政管健保に移行した[2]

保険に関する各種事務手続きは、勤務先を通じて会社(事業所)の場所を管轄している社会保険事務所が窓口となっていた。

一連の医療保険制度の改革や、社会保険庁の諸問題発覚による廃止・解体などから、2008年10月より政府管掌健康保険は国を離れ、全国健康保険協会による全国健康保険協会管掌健康保険(愛称「協会けんぽ」)に移管された。ただし、被保険者資格の取得・喪失、保険料の納付などに関する手続(任意継続被保険者に関することを除く)は引き続き社会保険事務所が窓口となっている。

[編集] 組織

  • 全国単位の非公務員型の公法人とし、業務の合理化・効率化を推進する。
  • 運営委員会は、事業主3名、被保険者3名、学識経験者3名の計9名により構成し、厚生労働大臣が任命する。予算、事業計画、保険料率の変更等は運営委員会の議を経なければならない。
  • 理事長は、厚生労働大臣が運営委員会の意見を聴いて任命する。
  • 都道府県ごとに支部を設けるとともに、評議会(事業主、被保険者、学識経験者から支部長が委嘱)を置き、支部の業務について意見を聴く。

[編集] 財政運営

  • 都道府県単位の財政運営を基本とする。
  • 都道府県ごとに地域の医療費を反映した保険料率を設定する。
    • 全国健康保険協会(愛称:協会けんぽ)の健康保険の保険料率は2009年9月分より全国一律から都道府県ごとに変わる。これにより都道府県ごと加入者の医療費の違いに反映される。[3]
  • 都道府県単位保険料率では、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなり、また、所得水準の低い県ほど、同じ医療費でも保険料率が高くなることから、都道府県支部間で年齢調整・所得調整を行う。
  • 予算や事業計画、財務諸表等は大臣認可とする。
  • 保険料率の変更は大臣認可とするとともに、保険料率の変更命令や職権変更の権限を大臣に付する。
  • 保険料率の上下限(現行66‰~91‰)は、健保組合と同様とし、30‰~100‰に改める。
  • 2年ごとに5年間の収支の見通しの作成を義務づける。
  • 準備金の積立てを義務づける。
  • 借入金は大臣認可にする等の規制を行うとともに、借入金には政府保証を付すことができるものとする。

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年8月31日 (月) 22:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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