全部事務組合
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全部事務組合(ぜんぶじむくみあい)とは、特別地方公共団体である地方公共団体の組合の一つ。町村のみが組織できる。
地方自治法第284条の規定に基づく地方公共団体の組合のひとつで、町村の議会及び執行機関の事務の全部を共同処理することができる。全部事務組合の成立とともに組合内の町村の議会及び執行機関は消滅し、組合管理者と組合議会議員を直接選挙する。実質的には通常の市町村合併と同様の役割を果たすものと言える(ただし合併と異なり、組合議会の決議により組合を解散し元の町・村に戻すことができる)[1]。 したがって、それまでの町村の名称・地域的まとまりに対する住民のこだわりが強い場合に、それらを保存しながら実質的に一つの自治体になる方法として利用されることが考えられる。
しかし「全部事務組合」という名称では市町村とほぼ同様の制度であるというイメージを想起しにくく一般的に知られていないためか、1959年10月1日以降、存在していない[2]。
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最終更新 2009年8月27日 (木) 11:43 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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