公共団体
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公共団体(こうきょうだんたい)は、法令にもとづき、国の特別の監督の下に一定の行政を行うことを存立の目的と与えられた法人で目的達成に必要な範囲で公権力の行使が認められる。公法人又は公法上の法人ともいわれる。公共的活動を目的とする地方自治法上の公共的団体とは異なる。
[編集] 種類
国家賠償法第1条にいう公共団体は,公権力の行使をゆだねられた団体を含み、弁護士に対する懲戒権を行使する弁護士会等も,公共団体にあたる。
[編集] 公共組合
- 一定の目的が国から与えられ、公共的事務を行う土地の区域を基礎としない法人。
- 設立にあたり国の強制を受け、一定の資格をもつ者の加入が強制され、国家の監督を受ける。
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最終更新 2009年11月12日 (木) 21:07 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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