公務員職権濫用罪
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公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、広義では贈収賄についての犯罪を除いた、刑法193条から196条までに規定された犯罪を意味する(講学上「職権濫用の罪」と呼称される)。狭義では公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害することによって成立する(刑法193条)犯罪類型のことであり、単に「公務員職権濫用罪」というときは後者の意味で用いられる。狭義の公務員職権濫用罪の法定刑は、2年以下の懲役又は禁錮である(同条)。
目次 |
[編集] 概要
この罪が保護しようとする利益(保護法益)には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、職務濫用行為をされた相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。
判例では、ここでいう「職権」とは、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方に義務のないことを行わせたり、行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば十分であるとされる(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)。
なお、この罪の場合は、犯罪の性質上、検察官が起訴を不当に怠る場合が生じる可能性が高いため、検察官起訴独占主義の例外として、裁判所の決定により審判に付する手続である準起訴手続が適用される。
[編集] 特殊な類型
公務員の職権濫用行為の内、「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者」と「法令により拘禁された者を看守し又は護送する者」が主体となる一部の濫用行為については特則がある。
- 特別公務員職権濫用罪(刑法194条)
- 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6か月以上10年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
- 特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)
- 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処せられる(刑法195条1項)。また、法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、第1項の罪と同様の法定刑とする(刑法195条2項)。
- 特別公務員職権濫用等致死傷罪(刑法196条)
- 刑法194条か195条の犯罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される。結果的加重犯である。
[編集] 刑法以外での規定
破壊活動防止法45条や無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律42条・43条や犯罪捜査のための通信傍受に関する法律30条でも公務員職権濫用を処罰に関する規定がある。
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年6月29日 (月) 10:13 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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