公務の執行を妨害する罪
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公務の執行を妨害する罪(こうむのしっこうをぼうがいするつみ)は、刑法に定められた国家的法益に対する罪のこと。日本法で刑法第2編第5章に規定された犯罪すべてを指す。広義における公務執行妨害罪(こうむしっこうぼうがいざい)と同義。
目次 |
[編集] 公務の執行を妨害する罪の類型
- 公務執行妨害罪 (狭義)(95条1項)
- 構成要件などについては後述。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金。
- 職務強要罪(95条2項)
- 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加える犯罪。法定刑は1項と同様。
- 封印等破棄罪(96条)
- 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にすること。法定刑は2年以下の懲役又は20万円以下の罰金。
- 強制執行妨害罪(96条の2)
- 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担すること。法定刑は2年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
- 競売等妨害罪(96条の3)
- 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をしたり、公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合すること。前者は競売入札妨害罪、後者は談合罪ともいう。法定刑は2年以下の懲役又は250万円以下の罰金。
[編集] 狭義の公務執行妨害罪
公務員の職務行為の執行を妨害することで成立する。
[編集] 保護法益
公務の執行の適正を保護するものである。公務員の身体の安全は直接的な保護の対象にはならない。
[編集] 構成要件
- 「公務員」
- 刑法7条により、法令により公務に従事する職員等も本罪の「公務員」に該当するとされる。
- 「職務を執行するに当たり」
- 職務を執行中のときだけでなく、これから職務の執行にとりかかろうとするとき、または今まさに職務の執行を終えようとするときが該当する。
- 「暴行又は脅迫」
- 本罪の暴行が認められるためには、公務員に向けられて有形力が行使されればよく(広義の暴行)、また現実に公務の執行を妨害する必要はない。
- 「公務」
- 適法性
- 規範的構成要件要素。構成要件上明示されていないが、違法な公務を保護する必要はないため、当然に構成要件とされる(書かれざる構成要件要素)。ただし、軽微な手続違背があっただけでは本罪における公務の適法性の要件は損なわれない。適法性の判断基準時については争いがあり、以下のように分類される。
- 大きく分けて、公務を執行する者の主観による主観説、裁判所の認定による客観説、一般人を基準とする折衷説がある。客観説は更に、行為当時の状況を基に判断する行為時標準説と事後的な要素も全て考慮する裁判時標準説(純粋客観説)に分けられる。判例は、行為時標準説を採っている(最決昭和41年4月14日判時449号64頁)。
[編集] 関連項目
[編集] 参考文献
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年1月31日 (土) 05:31 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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