公卿

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曖昧さ回避 この項目では、日本の律令制に於ける公卿について記述しています。中国史に於ける公卿については「三公九卿」をご覧ください。
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公卿(くぎょう)とは公家の中でも日本律令の規定に基づく太政官の最高幹部として国政を担う職位、すなわち太政大臣左大臣右大臣大納言中納言参議ら(もしくは従三位以上(非参議))の高官(総称して議政官という)を差す用語である。平安時代に公卿と呼ばれるようになった。

目次

[編集] 概説

日本の律令制は中国の律令制度を手本として作られた。中国の制度では高官の総称として三公九卿という呼び方があった。これに習い、太政大臣、左大臣、右大臣を「公」と呼び、三位以上の貴人や参議の官にある者を「卿」と呼んだため、両者を総合して公卿と呼ばれるようになった。公卿の地位に昇った者は、年毎に作成される『公卿補任』に記載された。三位以上は貴といい、五位以上を通貴というように、三位以上は貴族の中でも特別な意味を持った。別名、星の位、上達部、雲上人などとも言われている。

平安時代より公家の中での貴族の格式、家格が固まってくると公卿になれる家筋は限られるようになった。これらの家柄の公家を堂上家というが、昇殿の許されない地下家にも公卿となる者は存在した。しかし、地下家の公卿は昇殿を許されず、同じ公卿でも地位の差が生まれた。

[編集] 武家の公卿

平安時代末期には平氏政権の確立により、平清盛が太政大臣になるなど武家にも公卿になる道が開かれた。鎌倉時代では源頼朝権大納言源実朝は右大臣にのぼり、以降は征夷大将軍が公卿の身分を持つ伝統が生まれた。

足利将軍家もこの例に習い、代々公卿の位に登った。特に足利義満太政大臣にまでなっている。また、斯波義重畠山持国といった管領や足利氏の有力一門に従三位が授けられることもあった。

戦国時代には各地の武家に対して官位の濫授が行われ、従三位以上の位を受ける者も増加した。中でも大内義隆従二位まで登った。しかし公卿の官職はめったには許されなかった。また東百官のように官位を自称することが頻繁に見られた時代であるが、公卿の官職を自称したのは公家が武士化した家の名跡を継いだ姉小路良頼姉小路頼綱父子、斎藤利親など数少ない。一方で、公卿の身分を持った公家である土佐一条氏北畠氏等が戦国大名化している。

織田信長が中央政権を掌握すると、大納言右大臣といった公卿の地位を占めた。しかし家臣や一門の官位を引き上げることはせず、織田政権で公卿となったのは、信長のほかは嫡子信忠のみであった。

豊臣秀吉は諸大名統制の手段として、官位の秩序を利用した。自らが公卿の最高位である関白太政大臣の地位を占め、諸大名に大納言や中納言といった公卿の地位を与えた。そのため公家の公卿就任者が激減し、秀吉没後には内大臣徳川家康が最高位者となるという異常事態が起る。

関ヶ原の戦いで徳川家康が覇権を握ると、家康は公卿制度の再構築を行う。公家と武家の官位を分離し、武家官位柳営補任に掲載されるようになった。将軍以外の官位は抑制され、江戸時代中期以降、公卿に相当する地位に昇れた武家は徳川将軍家一門でも御三家御三卿等わずかであり、その他の大名では前田氏に限られた。

[編集] 公卿の消滅

慶応3年12月9日(1868年1月3日)、王政復古の大号令により千年以上続いてきた官位制度が改革された。慶応4年4月21日(1868年6月11日)には政体書が発表され、太政官制度がスタートした。太政官には太政大臣、左大臣、右大臣、参議が存在したが、彼らはもはや公卿と呼ばれることはなく、公卿補任への掲載も行われなかった。明治18年(1885年12月22日には内閣制度がスタートし、太政大臣、左右大臣、参議が廃止された。その後も位階制度は残り、内大臣も形を変えて存在したが、公卿の名が用いられることは無くなった。かつての公卿達の子孫は華族となり、新たな身分を形成していった。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年2月25日 (水) 08:55 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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