公営住宅
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公営住宅(こうえいじゅうたく)は、地方公共団体が建設し、低所得者向けに賃貸する住宅(多くは集合住宅)のことである。公営住宅法(昭和26年法律193号)によって定められている。
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[編集] 沿革
[編集] 初期公営住宅の例
- 横浜市営中村町共同住宅(1921年)?
- 東京市営古石場住宅(1923年)
- 大阪市営下寺町アパート(1931年) - 軍艦アパートの愛称で知られた
- 大阪市営日東アパート(1933年) - 軍艦アパートの愛称で知られた
- 東京府営西巣鴨共同住宅(1931年)、三河島共同住宅(1932年)
鉄筋ブロック、鉄筋コンクリート造による初期の集合住宅である。大阪市営アパートの一部を除き、いずれも現存しない。
- 東京市営真砂町住宅(1923年) - 良質な住宅建設を目指したもので、木造一戸建ての住宅。独身者向けには鉄筋コンクリート造による集合住宅(清和寮)が造られた。
第二次世界大戦後、戦災を受けた東京では外地からの引揚者も加わり、住宅難が深刻になった。木造長屋建ての都営住宅が大量に供給された。
- 東京都営高輪アパート(1948年) - 第二次世界大戦後最初の鉄筋コンクリート造都営住宅。現存しない。
[編集] 51C型の普及
1951年、吉武泰水らが提唱した51C型はその後の公営住宅の原型となり、さらにはマンションなどの間取りとして広く用いられる2DKへと発展した。東京大学建築学科の吉武らの研究室は生活調査の結果から「寝食の分離」、「親と子の就寝空間の分離」などのコンセプトを打ち出し、A・B・Cの3タイプの具体的な間取りを発表した。
そのうち、ダイニングキッチン(DK)と親の寝室・子の寝室から構成される「公営住宅標準設計51C型」が多くの公営住宅に採用され定着していった。
[編集] 退潮
1970年代後半から公営住宅の建設は減少したが、2000年ごろ以降、住宅供給を民間に委ねる動きが加速し、多くの自治体で建設を抑制している。例えば、東京都では、石原慎太郎の知事就任以来、新規建設ゼロが続いている[1]。
都営住宅の新規建設ゼロが続く一方、東京都は高層住宅への建て替えを進めていて、それによって生まれる余剰地を民間企業に売却し、賃貸住宅が建設されている。たとえば、南青山一丁目住宅の建て替えに当たっては、高層化したものの戸数は従前の150戸にとどめ、余剰地を借り受けた民間事業者が月額賃料最高236万円の高級タワーマンションを建設している[1]。
[編集] 公営住宅の問題点
- 高齢者の住民が多くなりがちで、コミュニティの維持が困難な場合も見られる。
- 所得が基準を超えた場合は転出するのが原則であるが、家賃が安いのでそのまま居住している住民も多く、本来公営住宅を必要とする人に供給されにくくなっている。
- 高度経済成長期に建設された住宅が多く、老朽化が進み、建て替えの必要に迫られる住宅が増えているが、移転先の家賃の増額に反発しトラブルとなるケースが増えている。
- 近年は高齢者に加えて一人親家庭の割合が非常に多い。本来、一人親家庭は入居時に優先されるべきであるが、募集すると申し込み世帯が全て一人親家庭というケースもある。
- 地域によっては外国人の割合が多い場合もある。この場合、生活習慣の違いなどから日本人入居者とトラブルになるケースも多い。
- 入居申し込みや審査の段階で議員などによる口利きがあるのではないかという向きもある。このため、募集期間を設け最低限の書類審査のみを行い、申し込みが重なった場合は抽選とするなど、第三者の思惑が入らないようにしている自治体も多くみられる。
- 公営住宅は、本来の目的から離れ、実質的に「福祉住宅」となっているという意見もある。
- 税金で建設され、維持管理費など賃料での不足分も税金で補填されている。これは、公営住宅を利用しない者は税金を搾取されていると同じである。一部の者のみの利益であるため、行政サービスが公平ではない。
- 駐車場完備、車庫に止められている自動車が高額車、高額なペット(違法飼育)などを目にすることも多く、本来の「低所得者への住宅提供」の趣旨から離れてきている。
- 公営住宅は、原則として、家族、高齢単身者が対象であり、近年、増加している生活に困窮する若年単身者が入居できない[1]。
- 近年、市営住宅と都営住宅で家賃の未納が相次ぎ、国土交通省の2007年のデータによると、全国の市営住宅に県営住宅と都営住宅を含めた公営住宅の未納金は664億1360万円にもなるという[2]。
[編集] 公営住宅の家賃
2007年現在、適用されている公営住宅の家賃は1998年に改正された公営住宅法の規定によっている。従来は原則定額であった家賃を入居する世帯の収入に応じたきめ細かいものとしている。家賃は原則として入居世帯の所得階層に応じて設定される家賃算定基礎額に、立地係数、規模係数、経年係数、利便性係数の4つの係数を乗じて算定される。
立地係数は公営住宅の所在する市区町村ごとに国が定める係数で、大都市であるほど大きな数値が設定される。規模係数は住宅の占用面積70m²を1.0としてその大小により上下させる。経年係数は当該住宅の経年により住宅の構造に応じて決定されることとなっており、この3つの係数については運営する地方自治体の裁量の余地はない。
これに対して利便性係数は運営地方自治体が独自に設定できる唯一の係数で、トイレや浴室等の住宅設備や自治体内の立地条件を考慮して、0.7 - 1.0の間で定められる。
収入超過者に対しては退去のインセンティブを与えるため、本来の家賃と近傍同種の住宅の家賃との差額に所得階層に応じた係数を乗じたものを加算する。ある一定以上の所得がある世帯の家賃は、付近の同程度の賃貸住宅と同等程度の家賃を支払うことになる。
また、家賃は毎年入居者からの収入報告書の提出を受け、それによって翌年の家賃が算定される。入居者からの報告書の提出がなかった場合には、近傍同種の住宅の家賃が適用されることになる。
さらに、高額の所得がある入居者について2年連続で規準収入を超えた場合は、地方自治体はその入居者に対し期限を定めて当該住宅からの退去を命じることができる。これは本来目的とする低所得者層への公営住宅の供給を目的とするもので、期限を過ぎても退去しない場合は近傍同種の住宅の家賃に割増家賃を加えた高額な違約金を支払うこととなる。
[編集] 公営住宅からの暴力団員排除
日常が暴力で成り立つ反社会勢力である暴力団の入居は、付近の住民に与える迷惑を省みず、金銭獲得の為の不当な行為や悪徳商法を横行させる治安悪化の主要要因であった。
2007年の東京都町田市における公営住宅で発生した町田市立てこもり事件を契機として、公営住宅から暴力団を排除する気運が高まった。調査した結果、ほぼ全国的に公営住宅において暴力団員による不法行為等が多発していることが明白になり、これまで各都道府県で進めてきた住宅管理条例の改正を強く推進する必要性が生じた。
同年6月に、国土交通省から各都道府県知事へ向けて「公営住宅における暴力団排除について」を発出し、暴力団排除に関する基本方針を一本化した[3]。これを受け、各都道府県では住宅管理条例に暴力団排除を盛り込むとともに、所管の警察との連携強化を進め、公的な賃貸住宅からの暴力団排除を強く推進している[4]。
[編集] 脚注
- ^ a b c "“ゼロゼロ物件”の被害続出! 住宅「貧困ビジネス」の強欲". 東洋経済オンライン p. 2. 東洋経済新報社 (2008-10-31). 2009-09-06 閲覧。
- ^ “[役所の取り立て甘くないか]”. J-CASTニュース (ジェイ・キャスト). (2009-09-06) 2009-09-06 閲覧。
- ^ 国土交通省 (2007-06-01). [[1]]. Press release 2009-09-06 閲覧。.
- ^ 国土交通省 (2007-12-13). [[2]]. Press release 2009-09-06 閲覧。.
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 公営住宅法(法庫.com)
最終更新 2009年9月8日 (火) 09:47 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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