公益法人制度改革

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公益法人制度改革(こうえきほうじんせいどかいかく)とは、2000年から2008年にかけて行なわれた公益法人制度に関する制度改革である。

目次

[編集] 概説

制度改革の目的は、民間非営利部門をして日本の社会経済システムの中でその活動の健全な発展を促進させるために、行政委託型公益法人を含めて民法で定められていた公益法人制度を抜本的に見直すことにある。

すなわち、寄附金税制の抜本的改革を含めて、「民間が担う公共」を支えるための税制の構築を目指すことにある。その前提として法人法制の改革が進められている。現在、内閣府の公益認定等委員会(民間人による合議制機関)で「不特定かつ多数の者の利益」に関するガイドライン(いわゆるパブリック・ベネフィット・テスト)の審議が行われている。

この公益法人制度を抜本的に改革するため、2006年3月に「公益法人制度改革関連3法案」が閣議決定され、同年5月に第164回通常国会において法案が成立した。2008年12月から施行され、新制度に移行している。

その柱は、法人格取得と公益認定の切り離し、準則主義による非営利法人登記での設立、主務官庁制廃止と民間有識者からなる合議制機関による公益認定、公益認定要件の実定化、中間法人の統合、既存の公益法人の移行・解散などである。

税制については、2008年1月23日に税制の改正案が国会へ提出されている。

[編集] これまでの経緯

  • 1896年 - 民法制定
    日本における公益法人制度のはじまり
  • 2000年12月 -「行政改革大綱」閣議決定
    公益法人に対する行政の関与の在り方について策定
  • 2001年1月 - 行革大臣から各府省に国所管の公益法人の総点検要請
  • 2001年4月 -「行政委託型公益法人等改革の視点と課題」公表
  • 2001年7月 -「公益法人制度についての問題意識-抜本的改革に向けて-」公表
    公益法人の基本制度及び関連制度の全般について抜本的な見直しを行い、公益法人制度改革の大綱を策定
  • 2002年3月 -「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて」閣議決定
  • 2002年4月 -「公益法人制度の抜本的改革の視点と課題」公表
  • 2002年8月 -「公益法人制度の抜本的改革に向けて(論点整理)」公表
    公益法人制度の抜本的改革に関する懇談会を設置
  • 2003年6月 -「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」閣議決定
    公益法人制度改革に関する有識者会議を設置
  • 2004年11月 -「公益法人制度改革に関する有識者会議報告書」を公表
  • 2004年12月 -「今後の行政改革の方針」閣議決定
    今後の行政改革の方針の中で、公益法人制度改革の基本的枠組みを具体化
  • 2006年3月 -「公益法人制度改革関連3法案」閣議決定、第164回通常国会に法律案提出
  • 2006年4月 - 衆議院本会議で可決
  • 2006年5月26日 - 参議院本会議で可決、法律が成立。7項目からなる附帯決議を採択。
  • 2007年2月20日 - 衆議院本会議で公益認定等委員会委員の同意議案可決される。
  • 同 21日 - 参議院本会議で同議案可決される。
    税制、公益認定、政・府省令の策定については今後具体化

[編集] 公益法人制度改革関連3法

公益法人制度改革関連3法とは、以下の三つの法律から構成される。

[編集] 制度改革のポイント

[編集] 一般社団法人・一般財団法人

  • 一般社団法人は、社員2名以上で設立可能で、設立時の財産保有規制は設けない。
  • 一般財団法人は、純資産300万円以上で設立可能。
  • 遺言でも設立可能。
  • 準則主義(登記)によって法人格を取得(許可制は廃止)。
  • 公益認定をうけても、法人格は一般社団法人・一般財団法人である(例えば「一般財団法人のみ許可する」という法があった場合、それは公益認定された財団法人にも及ぶ)。

[編集] 公益社団法人・公益財団法人

主務官庁制は廃止。
  • 有識者からなる合議制の委員会が上記行政庁から諮問を受け、公益性を認定(2007年11月9日現在設置されている国、大阪府、兵庫県の委員会の名称は「公益認定等委員会」))。
  • 公益認定の要件(公益法人認定法第5条)は、公益目的事業支出が全支出の50%以上であることなど17項目。ほかに同法6条に欠格事由あり。「公益目的事業」の定義は、同法別表の23事業に該当し、なおかつ、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの(同法2条)。

[編集] 新制度への移行

  • 現行の公益法人は特例民法法人とし、2008年12月1日の法律完全施行日から5年以内に新制度に移行。
  • 公益認定を受けた場合は、公益認定を受けた一般社団・財団法人へ移行となり、定款中の名称を「公益社団法人・公益財団法人」と変更したものとみなされ(名称変更の登記手続きが必要)、その名称を用いなければならない。
  • 公益認定を受けず(あるいは受けられず)に登記のみした場合は、一般社団法人・一般財団法人へ移行。
  • 5年以内に何もしなかった場合は、解散となる。
  • 公益認定を受けない一般社団・財団法人へ移行した法人は、合議制機関に既存の財産及び公益性のある事業に付随する収入を当該事業で使い切るための「公益目的支出計画」を提出し、これについて監督を受ける。

[編集] 税の優遇措置

  • 公益社団法人及び公益財団法人に対する法人税の優遇措置
  • 一般社団法人及び一般財団法人(ともに法人税法施行令第3条に掲げる非営利型法人に限る。)に対する法人税の優遇措置
  • 所得税および住民税に関わる控除措置(個人)
  • 法人税の寄附金損金算入(法人)
    現行の特定公益増進法人に準ずるかどうかは、7項目からなる附帯決議採択にとどまり、その後の具体化に委ねられた(その後、2008年1月23日に税制改正案が国会に提出された)。

[編集] 中間法人とNPO法人

[編集] 公益目的23事業

公益法人認定法別表の23の事業とは、以下の通りである。

  • 一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
  • 二 文化及び芸術の振興を目的とする事業
  • 三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは犯罪による被害者の支援を目的とする事業
  • 四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
  • 五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
  • 六 公衆衛生の向上を目的とする事業
  • 七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
  • 八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
  • 九 教育スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
  • 十 犯罪の防止又は治安の維持を目的とする事業
  • 十一 事故又は災害の防止を目的とする事業
  • 十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
  • 十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
  • 十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
  • 十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
  • 十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
  • 十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
  • 十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
  • 十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業
  • 二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
  • 二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
  • 二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
  • 二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの

[編集] 行政委託型公益法人

以下の行政委託型の公益法人については、廃止・縮小の措置を講ずる。

  • 第三者分配型公益法人(丸投げ法人)
  • 補助金依存型公益法人(丸抱え法人)
  • 役員報酬助成型公益法人(天下り法人)

[編集] 税制改正案の骨子

2008年1月23日に国会に提出された税制改正案(所得税法等の一部を改正する法律案)においては、新公益法人については以下のような骨子となっている。

  • 非本来事業(「収益事業等」)の(法人税法上の)収益事業について課税。本来事業(「公益目的事業」)については、収益事業34業種にあたっても、非課税。
  • 税率は30%。ただし、所得額800万円までは22%。
  • みなし寄付金の控除上限は、100%。
  • 利子の源泉所得税は、非課税。
  • 寄附者は所得控除を受けられる(特定公益増進法人、認定特定非営利活動法人と同様)。
  • 相続財産贈与した場合、非課税。
  • 取得時から寄附時までのいわゆる含み益を含んだ資産を譲渡した場合、含み益分についての所得税が非課税。

なお、(公益認定を受けない)一般社団・財団法人については、(1)完全非営利、(2)共益型は収益事業課税、それ以外は全部課税とされている。

新公益法人については、本来事業がすべて非課税となれば、従来の特定公益増進法人、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)よりさらに有利な扱いであり、一般社団制度には出資金にあたる基金制度が創設されたこととあわせて、いわゆる社会的企業の受け皿として最有力になるとする見方が提出されている。また、みなし寄附の上限が100%となれば、本来事業の赤字を非本来事業の収益事業の黒字で穴埋めするタイプの事業モデルの法人にとっても有利と指摘されている。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年7月31日 (金) 01:02 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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