公訴時効

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公訴時効(こうそじこう)とは、刑事上の概念で、犯罪が終わった時から一定期間を過ぎると公訴が提起できなくなることをいう。

目次

[編集] 総説

[編集] 沿革

フランス法にならった治罪法(明治13年=1880年公布)の「期満免除」の制度が淵源で、1924年(大正13年)に公布された旧刑事訴訟法には「時効中断」(旧刑事訴訟法第285条1項)の制度が基本であったが、現刑事訴訟法は「時効停止」制度を採用している。しかし、税法における通告処分については時効中断の効力を有するとしており(国税犯則取締法第15条、関税法第138条第3項、地方税法第74条の30等による国税犯則取締法の準用)、判例(昭和39年11月25日 最高裁判所大法廷 判決)では時効制度は立法政策の問題であり、刑事訴訟法が、一般的には時効中断の制度をとらなかつたからといつて、国税犯則取締法第15条の効力を否定するものではないとしている。 「時効中断」とは、公訴提起によって、それまで進行していた時効期間が元に戻ることであり、「時効の停止」とは、一定の事由により公訴時効の進行を停止させ、停止事由が消滅した後、再び残りの時間が進行することを指す。

現行法の時効停止では、殺人事件から20年が経過後に起訴され、その後公訴棄却、管轄違の判決を受けて、そのまま再び起訴されずに5年が経過すれば、公訴時効は完成する。時効が完成すれば、たとえ公訴提起されても、免訴判決(刑事訴訟法第337条4号)がなされることになる。しかし、中断制度では、公訴提起後による中断もあらためて、時効が進行するため、特別な中断手続をとらなくても、公判中に時効が完成することも理論上はあった。だから、時効停止制度は裁判所にとっての利益が大きいとの指摘もある。

[編集] 関連条文の構造

  • 251条は、時効期間の標準となる刑についての定めである。
懲役刑罰金刑の併科(懲役と罰金の両方を課すこと)を定める盗品等有償譲受け罪刑法第256条2項)では、懲役刑に、懲役刑、罰金刑および懲役刑と罰金刑との併科の中から刑を選択できる法人税法159条1項違反では、懲役刑がそれぞれ時効期間の基準となる。よって、盗品等有償譲受け罪の公訴時効は7年、法人税法159条1項違反は5年である。なお、刑の軽重は刑法第10条によって定まる。
  • 第252条は、刑の加重・減軽が行われる場合、時効期間を定める基準は、処断刑(法定刑に法律上・裁判上の加重減軽を加えたもの)ではなく、法定刑によることを定める。
  • 第253条は、公訴時効の起算点を規定しており、公訴時効は犯罪行為が終わった時から進行する。
  • 第254条は、1項で、公訴の提起によって時効が停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定したときから、再び時効が進行する旨を定める。また、2項では、共犯の一人に対してなされた公訴の提起による時効停止の効果は、他の共犯にも及ぶ旨規定している。
共犯間での不公平を避けるための規定である。
  • 第255条は、犯人が国外にいる場合、または逃げ隠れしているために公訴を提起して起訴状の謄本を送達できなかった場合、この期間は時効が停止する旨を定めている。
ちなみに、「国外にいる場合」とは逃げ隠れしている場合と異なり、公訴提起があったかどうか、起訴状の謄本の送達ができなかったかどうかには関わりがない(最高裁S37.9.18刑集16-9-1386白山丸事件)、また一時的な海外渡航による場合であっても停止される(平成21年10月20日 最高裁判所第一小法廷 決定)。なお、起訴状の謄本の送達については、第271条を参照のこと。

[編集] 公訴時効制度の本質

公訴時効制度の趣旨については、いずれの法律の明文でも明らかにされず、その解説及び解釈は盛り込まれていない。公訴時効制度が設けられている理由について、学説は次のように説明しているが、いずれも通説の域を出ていない。

(1)実体法説
時を経るにつれ犯罪の社会的影響がなくなっていき、国家の刑罰権が消滅する(刑罰を加える必要性が低下する)ため。しかし、それなら、無罪判決を言い渡さずになぜ免訴判決になるのかという批判があり、免訴判決に対しての学説上争いにも決着はつけられていない。
(2)訴訟法説
時の経過とともに証拠物が散逸し、また処分されることで事実認定が困難になるため、適正な審理が困難になる可能性があるため。しかし、それなら証拠が十分ある場合はどう説明するのかという批判がある。DNA型鑑定技術が飛躍的に向上したことにより、証拠の長期保全が可能になったこともこの説への説得力をなくさせているという向きもあるが、血液や精液などのDNA標本が犯罪の際についたものか、犯罪と無関係のものかは、結局他の証拠に頼らざるを得ず、DNAだけでは審理の困難性を解決できるものではないという意見もあるが、強姦殺人などの場合はこれが当てはまらない。また犯罪に使われた凶器などに残るDNAや指紋なども同類である。
(3)競合説
(1)実定法説と(2)訴訟法説の両方の理由が考えられるため。
(4)新訴訟法説
犯人と思われている者が一定期間訴追されないことで、その状態を尊重し、個人の地位の安定を図る制度。これが最近の通説だと思われる。
(5)誤審防止説
アリバイなどの「無実の証拠」は時の経過とともに急速に無くなるので、無実の者を誤って有罪にすることを防止するため、時間の制限があるとする説。ただし近年は時の経過に影響されないDNAなどの科学的証拠が存在するためこの論が成り立たない犯罪も存在する。

[編集] 公訴時効の期間

公訴時効の期間については刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第250条に定めがある(「刑法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第156号)による改正。なお、この改正は2004年(平成16年)12月1日に成立・同年12月8日に公布されたが、施行2005年(平成17年)1月1日より)。

2005年(平成17年)1月1日以降 1949年(昭和24年)1月1日から2004年(平成16年)12月31日まで
条文 条文
第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 第250条 時効は、左の期間を経過することによつて完成する。
1 死刑に当たる罪については25年 1 死刑にあたる罪については15年
2 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年 2 無期の懲役又は禁錮にあたる罪については10年
3 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年 3 長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については7年
4 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年 4 長期10年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については5年
6 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年 5 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については3年
7 拘留又は科料に当たる罪については1年 6 拘留又は科料にあたる罪については1年
  • なお、刑法第31条から第34条の2までの規定は、刑の言い渡しを受けた者が、当該条文にある期間の経過により、その執行が免除される規定(刑の時効)であり、刑事訴訟法の公訴時効とは制度的に異なる。
  • 犯人の犯行時の年齢は関係なく、仮に最高刑が死刑にあたる罪を死刑が適用されない18歳未満が犯したとしても、公訴時効は25年のままとなる。

[編集] 公訴時効の停止

  • 被疑者が国外に逃亡している場合は、公訴時効を停止する(刑事訴訟法第255条)。例としてよど号グループ小西隆裕魚本公博・若林盛亮・赤木志郎)がいる。
  • 共犯者の起訴から結審まで、公訴時効を停止する(刑事訴訟法第254条2項)。例としてオウム真理教関係特別手配被疑者平田信高橋克也菊地直子)がいる。
  • 公訴時効の停止は、公訴の提起があって、はじめて停止する(刑事訴訟法第254条1項)。つまり、被疑者の身柄を確保(あるいは逮捕)しただけでは、公訴時効は停止しない(刑事ドラマなどでもよく「逮捕=時効の停止」であるかのような描写が誤用されることがある)。公訴時効成立の21日前に逮捕された松山ホステス殺害事件の犯人である福田和子が起訴されたのは公訴時効成立の11時間前であった。
  • 誤起訴により真犯人ではない者が起訴された場合、真犯人について公訴時効が停止するか否かという問題があり、肯定説と否定説の両方があるが、否定説が有力である。
  • 公訴時効の進行の停止のためには、容疑者の身柄拘束の必要はなく、容疑者が逃亡中で所在不明の場合でも、容疑者の氏名が特定されている場合は、起訴を繰り返すことにより時効の進行を止めることができる。刑事訴訟法第255条1項参照。[1]

[編集] 論点

[編集] 公訴時効算定の基準に関する問題

[編集] 法律の改正があった場合 時効期間の変更

犯罪行為が終わった後、起訴前に時効期間を変更する立法があった場合

  1. 改正前の規定に服するのか(行為時説)
  2. 改正後の規定に服するのか(裁判時説)という問題がある。

前述の平成16年法律第156号による改正では経過規定が設けられ、改正前の期間によることとしている(刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号)附則第3条第2項)。

このような経過規定がない場合、時効制度を純然な訴訟上の制度と解して、裁判時説に立つ説(旧法以来の判例の立場)と、時効によって刑罰権が消滅するため、刑法6条を準用して、もっとも短い公訴時効期間に従うとの説がある(鈴木茂嗣、参考文献『注解 刑事訴訟法 中巻 全訂新版』265頁)。

[編集] 法律の改正があった場合 法定刑の変更

当該犯罪についての法定刑が変更された場合、改正された後の法定刑に定められた罰条によって公訴時効が定まる(適用時法定刑説)。つまり、犯罪後の改正により法定刑が重くなった場合は、改正前の刑に基づくことになる(刑事罰不遡及の原則)。逆に軽くなった場合は、経過規定がある場合を除けば、刑法第6条により改正後の軽い刑に基づく。判例は、この立場に立つ。

[編集] 期間計算の標準となる刑

  • 科刑上一罪の場合、時効期間の算定基準に関しては以下の二つの説がある:
  1. 本来は数罪なので、各犯罪ごとに時効を決定するという、個別説(大部分の学説)。
  2. 一罪として処理されるので、一体としてとらえるべきで、その中の重い罪を基準とする、統一説(判例1判例2の立場)。

ただ、判例は、牽連犯について、時効期間を一体として考えると、手段行為の公訴時効は、目的行為が実行されない限り完成しない不都合が生じるので、各訴因について、時効期間を決すべきとする(判例1 判例2)。

  • 両罰規定の場合、業務主又は法人について罰金が課されるがこの場合の時効は、行為者に懲役が規定されていても、業務主又は法人について課される罰金の時効(3年)になる。(昭和35年12月21日 最高裁判所大法廷 判決)。ただし個別立法の多くは、両罰規定の適用において、行為者の時効の例によるという規定をおいて時効期間を行為者と同じにしている(例 法人税法第164条第2項)。

[編集] 訴因変更と公訴時効

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[編集] 公訴時効の起算点に関する問題

  • 結果犯の場合
  • 科刑上一罪の場合

[編集] 公訴時効が及ぶ範囲に関する問題

[編集] 民事消滅時効との違い

公訴時効と民事上の時効は異なるため、公訴時効が成立した犯罪行為(業務上過失致死など)について、民事上の不法行為による賠償責任を追及することが可能な場合もある。不法行為による損害賠償請求権の時効消滅期間は、被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年、または不法行為時点から20年となる(民法724条)。

[編集] ナチス犯罪の公訴時効

ナチスによるホロコーストなどについては、フランスなどで公訴時効を無期限停止した(たとえば「人道に対する罪に対する時効不適用を確認する法」など)[2]

2001年にはイタリアが、第二次世界大戦中に同国北部で大量虐殺事件に関わったとされる元ナチス親衛隊将校フリードリヒ・エンゲルの犯人引渡しを求めた。ドイツは引渡しを拒否する一方で翌2002年に同国のハンブルクで裁判を開始した[3]。犯罪終了(終戦)から57年を経て公訴提起された例である。

なお日本ではしばしば「ドイツではナチス犯罪の公訴時効を停止した」といわれるが、これは誤りである。 ナチス時代の行為でドイツにおいて公訴時効が停止されているのは「謀殺罪(計画的殺人)」であるが、これはあくまでも謀殺罪一般の公訴時効が停止されているのであり、法律上はナチスと何ら関係はない。また、謀殺罪以外のナチス時代の犯罪は全て時効が成立している(そもそもドイツの刑法上「ナチス犯罪」に関する法的定義は存在しない。このため「ナチス犯罪の時効を停止する」事は法律上不可能である)。

現在に至るまで、ナチスの犯罪はもっぱら従来のドイツ刑法(謀殺罪、故殺罪、謀殺幇助罪など)のみに依拠して裁かれてきた。日本では、しばしば「人道に対する罪」がドイツ法に継承されたという指摘がなされるが、全くの誤りである。

[編集] 公訴時効停止・廃止議論

2009年2月、世田谷一家殺害事件の遺族らが中心となり、時効の停止・廃止に向けて活動する「殺人事件被害者遺族の会」(通称宙の会)が結成された。また、「全国犯罪被害者の会」も殺人など重大事件における時効廃止を求める決議を行うなど、時効制度の見直しを求める遺族の声は高まっている。

遺族らは時効制度の存在理由とされている主に以下の点を問題にしている。

  • 「時の経過とともに遺族の被害者感情が薄れる」とされるが、実際には薄れるどころか悲しみや苦しみは残り続ける。
  • 「時の経過とともに証拠物が散逸する」とされるが、近年、DNA鑑定などの捜査技術が大幅に進歩し、犯人のDNAが特定されている事件では、時間の経過に関係なく犯人を特定する証拠物とでき、「冤罪の問題」についてもDNA鑑定により他人を犯人と誤る確率は天文学的な確率である。

これらの意識の高まりなどから、法務省は勉強会を開き、2009年3月31日に「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方について~当面の検討結果の取りまとめ~」を作成、2009年5月12日から2009年6月11日までパブリックコメントを行い[4]、2009年7月17日にパブリックコメントの結果[5]と、最終報告書[6]を公表している。

[編集] 諸外国の状況

アメリカでは殺人罪(特に悪意の謀殺である第一級謀殺)の時効は存在しない。また、事件現場に残されている犯人のDNAに人格権を与えて起訴するDNA起訴はジョン・ドウ起訴(JD起訴、ジョン・ドウは英語で名無・太郎のこと)と呼ばれ、時効がある性犯罪などに導入されており、起訴された場合は時効が停止する。

イギリスはアメリカと同様に殺人罪における時効は存在しない。フランスでは捜査終了後10年で時効が成立するが、上記の理由により集団虐殺など人道に対する犯罪について、ドイツでは謀殺罪(計画的殺人)についてそれぞれ時効を停止している。


[編集] 参考文献

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月22日 (日) 02:17 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【公訴時効】変更履歴

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