共用部分
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共用部分(きょうようぶぶん)とは、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)によって区分所有権の対象となる専有部分を有する一棟の建物において、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物(両者を一般に法定共用部分と呼ぶ)及び規約によって共用部分とすることを定められた専有部分(規約共用部分)をいう(建物の区分所有等に関する法律第2条第4項)。
以下、建物の区分所有等に関する法律については条数のみ記載する。
[編集] 概要
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する(第11条)。持分は原則として、その有する専有部分の床面積の割合による(第14条第1項)が、規約で別段の定めをすることも可能である(同条第4項)。
共用部分の各共有者は、共用部分をその用法に従って使用することができる(第13条)。
共用部分の共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従い(第15条第1項)、原則として、専有部分と分離して共用部分の持分を処分することはできない(同条第2項)。
共用部分の変更および管理に関する事項の決定は、区分所有者による集会(一般に管理組合集会)の決議による(第17条、第18条)。
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最終更新 2009年8月18日 (火) 14:18 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【共用部分】変更履歴

