内乱罪
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内乱罪(ないらんざい、内乱に関する罪、刑法第77条~第80条)は、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をする罪である。
本罪は国家の秩序を転覆せしめる重大な罪であるが、仮に内乱が成功した場合、革命成功ということでその行為は正当化されて犯罪性が否定されるので危険犯として規定する他ない。
目次 |
[編集] 保護法益
[編集] 主体
内乱罪の主体は、多数人である。必要的共犯とされる罪の一つ。
[編集] 行為
本罪の行為は暴動である。暴動は多人数を要するから当然本罪は必要的共犯の一種たる多衆犯である。
暴行・脅迫は最広義の暴行を意味する。
- 「暴動」とは
- 少なくとも一地方の平穏を害するに足りる程度のものでなければならない。
- なぜならば、そういう事態に至らなければ憲法の定める基本秩序を壊乱する目的を遂げたとは言えないからである。
- 着手時期・既遂時期
- 本罪の着手時期は、暴動を行うための集団行動が開始された時とされる。
- 暴動が行われた結果、少なくとも一地方の平穏を害するに足りる程度に至ると既遂である。
[編集] 主観的要件
本罪の成立には統治機構を壊乱する目的が必要であるから本罪は目的犯である。憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的としていなかった場合は騒乱罪(第106条)となる。
関与者の役割に応じて法定刑が区別される(第77条)。
また、本罪の未遂についても、付和随行者・暴動参加者を除き罰せられる。
本罪は政治犯ないし確信犯であるために懲役ではなく禁錮とされている。
[編集] 共犯
本罪が行われるにあたり、その集団の外で内乱に関わった者に刑法総則の共犯に関する規定が適用されるかには争いがある。
[編集] 罪数
本罪の暴動に付随して行われた殺人、傷害、放火などは本罪に吸収される。革命を起こす以上、殺人、傷害、放火などは当然に予想される行為だからである。
[編集] 予備・陰謀
内乱罪の重大性に鑑み、予備又は陰謀をした者は1年以上10年以下の禁錮に処せられる(第78条)。
[編集] 内乱幇助
兵器、資金若しくは食糧を供給する等、内乱、予備・陰謀を幇助した者は、7年以下の禁錮に処せられる(第79条)。
[編集] 刑の免除
予備・陰謀、内乱等幇助を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除される(第80条)。
[編集] 管轄
内乱罪の第一審は高等裁判所が管轄する二審制(裁判所法16条4項)。従って、地方裁判所で行われる裁判員制度の対象外である。三審制の例外として代表的なものである。
[編集] 破壊活動防止法との関係
破壊活動防止法では、内乱の教唆、扇動を独立罪として処罰する。
[編集] 適用事例・判例
非常に強権的法規であるためか、訴追側(検察)、審判側(裁判所)ともに適用に非常に消極的。同罪状で訴追された例は、以下の数件のみであり、いずれも判決においては内乱罪適用を回避している。なお、刑法施行後、最大の内乱と言える二・二六事件では、刑法の適用は無く、陸軍刑法による軍法会議で関係者は死刑に処されている。戦後はオウム真理教事件の際に適用を求める意見がマスコミに見られた。
- 五・一五事件
- 但し、軍関係者は陸海軍の軍法会議にて処断。農民決死隊を組織する橘孝三郎ら民間人のみが刑法の適用となった。
- 神兵隊事件
- 三・一事件
- 朝鮮高等法院は公訴事実につき内乱罪ではなく騒擾罪が成立するとし事件を京城地方法院に移送した。
[編集] 参考文献
- 西田典之 『刑法各論(法律学講座双書)第四版 』 弘文堂(2007年)
[編集] 関連項目
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