府令
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府令とは、行政機関が発出する命令の一つであり、「府」が発出するものをいう。それぞれの府に係る主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれの府の長が発出するとされている(内閣府令については内閣府設置法第7条第3項)。
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[編集] 効力
現行の内閣府令については内閣府設置法により、「内閣府令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない」(内閣府設置法第7条第4項)とされており、過去に存在したその他の府令についても同様の規定が存在した。現行法上「府」は内閣の元で省より格上の機関であるとされているが、府令の法律上の性質は省令と同じであるとされており、特に府令が省令より優先するということはない。
法形式上の優劣関係は以下のようになる。
憲法 > 条約 > 法律 > 政令(最高裁判所規則・議院規則) > 府令・省令・規則・庁令
[編集] 現在存在する府令
現在存在する府令としては内閣府が発出する内閣府令がある。内閣府の長は内閣総理大臣であるとされているので、内閣府令とは内閣総理大臣が内閣府の長として発出する命令ということになる[1]。
[編集] 過去に存在した府令
[編集] 現行制度上の府令
- 総理府令
- 総理府(内閣府創設時にその一部になった機関)が発出した府令。そのまま内閣府令としての効力を持つものとされた。
- 法務府令
[編集] 過去の制度上の府令
[編集] 脚注
- ^ 現行法上内閣総理大臣が発出する命令としてはこの他に内閣の長として発出する「政令」や「内閣総理大臣決定」といったものがある。
[編集] 関連項目
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