再審

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再審(さいしん)とは、確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。

日本において、民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の請求ができるが、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた人物の利益のためにしか行うことができない。

目次

[編集] 日本法上で再審の請求ができる理由

再審の請求ができる理由は、刑事訴訟法および民事訴訟法にそれぞれ定められている。

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[編集] 刑事訴訟の場合

刑事訴訟法第435条に定められている。被告人の利益になる場合だけである。具体的には以下の通り。

  • 証拠となった証言証拠書類などが、虚偽であったり偽造変造されたものであったことが証明されたとき。
  • 有罪判決を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
  • 判決の証拠となった裁判が、確定裁判によって変更されたとき。
  • 特許権実用新案権意匠権商標権侵害で有罪となった場合、その権利が無効となったとき。
  • 有罪判決を受けた者の利益となる、新たな証拠が発見されたとき。
  • 証拠書類の作成に関与した司法官憲が、その事件について職務上の罪を犯したことが確定判決によって証明されたとき。

刑事訴訟法第448条では再審開始をした場合は刑の執行を停止することができると規定されている。死刑判決に対する再審請求中は法務省は死刑執行を避ける傾向がある。また死刑判決に対する再審開始時には刑の執行停止も同時に下される(ただし、原審破棄判決がされないまま再審が終われば、刑の執行停止は解除される)。しかし、再審の請求における死刑執行停止はあくまで慣例であり、再審請求中に死刑執行しても法律上は問題はなく、過去には再審請求中に死刑執行された例がある[1]

[編集] 民事訴訟の場合

民事訴訟法第338条に定められている。具体的には以下の通り。

  • 裁判所裁判官の構成に法律違反があったとき。
  • 判決に関与した裁判官が、当該事件について職務上の罪を犯したとき。
  • 証拠となった証言証拠書類などが、虚偽であったり偽造変造されたものであったとき。
  • 判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決が変更されたとき。
  • 脅迫暴行などの犯罪行為によって、自白が強制されたり、証拠などの提出の妨害を受けたとき。
  • 重要な事項について判断の遺脱があったとき。
  • 前に確定した判決に抵触するとき。

[編集] 日本における有名な再審事件

全て刑事事件に関するものである。

再審が開始された事件。
再審開始決定をするも検察の異議申し立てで再審開始が取り消された事件
  • 1961年 - 名張毒ぶどう酒事件:発生から44年目の2005年に地裁が再審開始決定するも、2006年12月に高裁は再審請求を棄却し、申立人が最高裁判所特別抗告中。
  • 1967年 - 日産サニー事件:発生から25年目の1992年に地裁が再審開始決定をするも、1995年に高裁が再審開始を取り消し、1999年に最高裁も再審開始取り消しを認めた。
  • 1979年 - 大崎事件:発生から23年目の2002年に地裁が再審開始決定するも、2004年に高裁が再審開始を取り消し、2006年に最高裁も再審開始取り消しを認めた。

[編集] 脚注

  1. ^ 長崎雨宿り殺人事件の第7次及び第8次再審請求中における1999年12月17日の死刑執行の例がある。

[編集] 関連項目

最終更新 2009年11月13日 (金) 18:46 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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