准后

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准后(じゅごう)とは、太皇太后皇太后皇后三后に准じた皇族貴族称号。宣下されると臣下でありながら皇族同等の待遇となる公家の頂点の位の一つ。准三后(じゅさんごう)、准三宮(じゅさんぐう)ともいう。

[編集] 准后とは

准后は、太皇太后皇太后皇后の三后(三宮)に准ずるという意味を持つ称号のことである。后の字があてられていることから、女性、とりわけ皇族夫人称号ととらえられがちであるが、実際には性別に関わらず貴人に授けられた。准后は経済的に優遇する目的で天皇夫人皇族公卿将軍家、高僧に与えられ、三后に準じた年官年爵封戸を賜った。

准后の始まりは、貞観13年(871年)、清和天皇が外戚である摂政藤原良房に三宮に準じて年官年爵封戸を賜ったことである。後に、良房の養嗣子藤原基経が、摂政在任中に三后に准じて随身兵杖、任人、年官・年爵を賜ったことで、朝廷の正式な制度として定着した。

以後、天皇の生母でありながら卑しい氏族であったことから后位につけなかった夫人外戚女御の父など天皇の縁戚に与えられるのが恒例となり、准后宣下ないし准三宮宣下として准后の待遇が与えられた。一条天皇の外戚であった摂政藤原兼家は、太政官では第3位の右大臣であったが、右大臣を辞任して准后の待遇を得て、宮中の序列に置いては散官であっても三公の上位に列する待遇を得た(寛和2年8月25日詔)。

時代が下ると、次第に内親王及び女王も准后宣下の対象となった。男性皇族では寛弘8年(1011年)に敦康親王に与えられたが、それ以降は法親王など僧籍に入った皇族が主な対象となり、俗親王には与えられなかった。

貴族・武士の妻に対しては、藤原道長正室源倫子太政大臣平清盛の正室平時子が初例である。人臣の妻に与えられる場合には、中宮・皇后の母や天皇の外祖母に対する待遇として与えられる場合が多い。僧に対しては、鎌倉時代関白九条道家の子である仁和寺法助に与えられて開田准后と称されたのが初例となる。いつごろまで経済的優遇が実体を伴っていたかは不明であるが、時代が下るにつれ、次第に身分上の優遇を目的とした称号に変化していった。

南北朝時代に入ると、北畠親房に与えられたのを契機として、天皇の外戚以外の臣下にも准后宣下の道が開かれた。室町幕府3代将軍足利義満は、明との勘合貿易を企図した際、明から臣下であるとして拒否されたため、准三宮宣下を受けて日本国准后の外交称号遣明使を派遣し、日本国王封号と朝貢貿易の許しを得ることに成功、巨万の富を得るなど准后の称号を政治的に利用した。これが慣例となり、足利義満以降15代将軍足利義昭に至るまで、足利将軍に准后が宣下された。また、足利義持政権で政治顧問を務めて「黒衣の宰相」と呼ばれた醍醐寺三宝院満済も准后となっている。

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最終更新 2009年9月9日 (水) 02:05 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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