出版法
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| 出版法 | |
|---|---|
| 通称・略称 | なし |
| 法令番号 | 明治26年4月14日法律第15号 |
| 効力 | 廃止―昭和24年5月24日法律第95号 |
| 種類 | 公法、刑事法 |
| 主な内容 | 議論や機密の漏洩、秩序や風俗の壊乱を防ぐために出版を許可制とし、差し止めを含め公的権力による取り締まりを認める |
| 関連法令 | 讒謗律、新聞紙条例、新聞紙法 |
出版法(しゅっぱんほう)は、明治時代に出版物の取締りを目的として制定された法律。検閲などを政府が行えることを定め、大日本帝国憲法下で政府による言論統制を推し進める根拠の一つとなった。
1893年に制定。全36条となっていた。
終戦後、ダグラス・マッカーサー率いる連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)が言論の取締りを禁じたこと、それに日本国憲法第21条において表現の自由と検閲の禁止が定められたことに伴い、本法は有名無実となり、1949年に廃止された。
なお、稀に情報公開制度を取り扱う文脈で出版法が出てくることがあるが、これは上記の出版法ではなく1800年代にスウェーデンで世界で初めて制定された情報公開制度、出版の自由法についてである。
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