出生前診断
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出生前診断(しゅっしょうまえしんだん)とは、胎児の異常の有無の判定を目的として、妊娠中に実施する一群の検査のこと。広義では文字通り「出産までに行う検査および診断」であり、狭義では「異常が疑われる妊娠に対し出産前に行う検査および診断」を指す。
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[編集] 一般的な検査
最も一般的なものはエコー(超音波検査)や胎児心音測定で、産科医にかかっていれば必ず受ける検査である。妊娠10 - 14週で調べる胎児の項部浮腫(NT)などは胎児の染色体異常等の目安とされ、超音波検査装置の性能の向上と共に、胎児の障害が超音波検査で判明する頻度は高くなっている。
[編集] 異常が疑われる場合の検査
高齢出産など異常が発生する確率の高い妊娠においては、その代表的な検査にトリプル(あるいはクワドロ)マーカーテスト(en:Triple test)、羊水検査、絨毛検査などがある。義務ではなく、あくまでも妊婦側の意向で行う。
トリプルマーカーテストとは14 - 18週で妊婦から採血した血液の成分を調べる検査である。胎児に影響はなく母体への負担も軽いという利点がある一方、羊水検査に比べ正確性に劣る。トリプルマーカーで陽性結果が出た場合は羊水検査を薦められる。
羊水検査は15 - 18週に採取した羊水に含まれる代謝産物、あるいは浮遊する細胞の染色体や遺伝子を検査して、胎児の遺伝病、代謝疾患、染色体異常などを調べる。国内では年間約10,000例実施されている。1/200 - 1/300の確率で流産を起こすこと、胎児に異常が見つかった場合、大きく育った胎児の人工妊娠中絶につながる場合が多い、などの問題点がある。
絨毛検査は日本では比較的稀である。羊水検査より早い10 - 11週で検査ができるため、もし異常が見つかった場合の人工妊娠中絶の負担は軽くなるが、羊水検査より流産の可能性が高いというデメリットもある。
[編集] 生命倫理
出生前診断の結果に基づく人工妊娠中絶には、優生学的な生命の選別に当たるなどの生命倫理学的な問題があるとの意見がある。これは医学の発達とともに、検査の精度が高まり検査実施時期が早まったことで、比較的高い確率で出産前に胎児の異常を発見することが可能になった。それゆえに障害児を産み一生育てるという立場に置かれた女性の中絶を選択する権利と、障害を持つ物言わぬ子どもの生きる権利が対峙している。
なお、人工妊娠中絶の違法性を阻却する根拠となる母体保護法では、胎児の異常を理由とした人工妊娠中絶は認められていないため、出生前診断の結果としての人工妊娠中絶は、法を文面通り解釈すれば刑法の堕胎罪に該当する可能性がある。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
最終更新 2009年7月31日 (金) 23:00 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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