刑事施設

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刑事施設(けいじしせつ)とは、自由刑に処せられた者、死刑確定者、勾留された被疑者被告人を収容する施設をいう。旧監獄法令下にあっては、行刑施設(ぎょうけいしせつ)、監獄(かんごく)と呼称されていた。

目次

[編集] 定義

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)(以下「刑事収容施設法」という。)に定められた刑事施設とは、

  • 懲役禁錮又は拘留の刑の執行のため拘置される者
  • 刑事訴訟法の規定により逮捕された者であって留置されるもの
  • 刑事訴訟法の規定により勾留される者
  • 死刑の言渡しを受けて拘置される者
  • 法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者

を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設をいう(3条)。

なお、旧監獄法においては、監獄は次の4種に分けられていた。

  • 懲役監 - 懲役に処せられた者を拘禁する。
  • 禁錮監 - 禁錮に処せられた者を拘禁する。
  • 拘留場 - 拘留に処せられた者を拘禁する。
  • 拘置監 - 刑事被告人、拘禁許可状、仮拘禁許可状、拘禁状または受入移送拘禁状により監獄に拘禁した者、引致状により監獄に留置した者および死刑の言渡しを受けた者を拘禁する。

[編集] 沿革

従来、監獄の用語は刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法、明治41年法律第28号)によって規定されていたが、新たに制定された刑事収容施設法によって監獄の呼称が刑事施設に改められた。

長らく刑事施設(監獄)の運用は旧監獄法によって規定されていたが、刑事施設の管理運営と被収容者等の処遇に関する事項は、刑事収容施設法によって規定されることとなった。

[編集] 刑事施設と人権

刑事施設は社会から隔離された所であり、このような所で国の手で行われる処遇を見ればその国の人権意識のレベルと国家権力の意思が分かるという意見がある[1]

[編集] 脚注

  1. ^ 荒井彰 「僕の学校は監獄だった!」『実録!ムショの本』 宝島社別冊宝島〉、1992年8月24日、66頁。

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年8月30日 (日) 10:52 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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