刑事部
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刑事部(けいじぶ)とは、主に刑法犯捜査のため、日本の警察組織と検察庁に置かれる内部組織の一つ。現在は警視庁と道府県警察本部、最高検察庁と各高等検察庁、東京など11の地方検察庁に置かれている。本欄では、警視庁を例に警察組織の刑事部について詳述する。
警察の場合、警視庁及び道府県警に置かれる部署で、所轄の警察署には同様の業務を担当する「刑事課」がある。
目次 |
[編集] 警視庁刑事部
[編集] 組織
- 刑事総務課
- 庶務-庶務係(刑事部内、刑事総務課内の庶務)
- 刑事企画-刑事企画第1、第2係(刑事部の総合調整)、刑事部特別捜査係(刑事部長の特命事件捜査)
- 刑事指導-刑事指導係(刑事警察官の実務指導)、法令指導第1、第2係(法令の研究、指導)、刑事統計係(刑事統計)
- 刑事教養-刑事教養第1~第3係(刑事警察官の実務教養、講習)
- 捜査第一課(暴力犯。殺人、強盗、暴行、傷害、誘拐、立てこもり、強姦、放火などの凶悪犯罪を扱う)
- 第一強行犯捜査-強行犯捜査第1係(課内庶務)、強行犯捜査第2係(捜査本部の設置、連絡調整)、科学捜査係(科学捜査)
- 第二強行犯捜査-殺人犯捜査第1~第4係(殺人、傷害事件の捜査)
- 第三強行犯捜査-殺人犯捜査第5~第8係(殺人、傷害事件の捜査)
- 第四強行犯捜査-殺人犯捜査第9~第12係(殺人、傷害事件の捜査)
- 第五強行犯捜査-特別捜査第1、第2係(未解決事件の継続捜査)
- 第六強行犯捜査-強盗犯捜査第1~第6係(強盗事件の捜査)、性犯罪捜査第1、第2係(性犯罪捜査)
- 第七強行犯捜査-火災犯捜査第1、第2係(放火事件捜査)
- 第一特殊犯捜査-特殊犯捜査第1、第2係(誘拐、人質立てこもり事件担当)、特殊犯捜査第3係(航空機事故、企業災害事件捜査)
- 第二特殊犯捜査-特殊犯捜査第4係(特異事件捜査)
特命捜査対策室- (未解決事件の継続捜査、行方不明者の捜査担当 約40名の捜査員配置)
- 捜査第二課(知能犯。贈収賄、選挙違反、通貨偽造、詐欺、横領、背任、企業恐喝、脱税、不正取引などの金銭犯罪、経済犯罪、企業犯罪を扱う)
- 知能犯資料係(課内庶務)、情報係(情報収集)
- 選挙第1~第3係(選挙違反事件捜査)
- 企業犯捜査第1、第2係(企業事件)、企業犯捜査第3~第6係(金融事件捜査)
- 第1~第6係(贈収賄担当)
- 特別捜査第1~第13係(告訴事件、詐欺事件、通貨偽造事件)
- 警視庁聴訴室(聴訴第1、第2係(告訴受理等))
- 警視庁財務解析センター(財務捜査第1~第3係(財務解析捜査))
- 捜査第三課(窃盗犯。空き巣、ひったくり、忍び込み、盗難などを扱う)
- 第1係(課内庶務)、第2係(手口資料)、第3係(自動車窃盗、預金通帳窃盗事件捜査)
- 第4~第6係(窃盗捜査)、第7係(すり、集団万引き捜査)
- 捜査共助課(全国指名手配担当・他の道府県警との協力事務)
- 手配係(課内庶務、指名手配連絡調整)、捜査共助係(他県警察との連絡)、広域捜査共助(広域重要事件手配事務)
- 鑑識課(警察犬の訓練・機動鑑識班・検視・鑑識官の教育など担当)
- 鑑識管理係(課内庶務、鑑識機材管理)
- 現場鑑識第1~第5係(現場鑑識)、警察犬係(警察犬の管理運用)
- 現場指紋係(現場の指紋の採取)、指紋照合係(指紋の照合)、指紋理化係(指紋の検出)、指紋資料係(指紋原紙の管理)、現場足跡(タイヤ痕等の採取)
- 現場写真係(現場写真の作成)、特殊写真係(モンタージュ写真等の作成)、写真閲覧係(被疑者写真の閲覧)
- 第一~第三機動捜査隊(隊本部(庶務係、連絡係)、各班。初動捜査担当。都内各所に分駐所がある)
- 科学捜査研究所(通称:科捜研。科学捜査を総合的に推し進める。鑑識課と合同で捜査のバックアップをすることもあるが近年は科捜研独自での科学捜査活動もやっている。プロファイリングや文書鑑定・優秀な科学捜査官を募集したりなど刑事捜査に科学捜査を本格的に導入することが検討されている)
- ※警視庁の組織については
を参考にしている。
従来あった捜査四課・暴力団対策課(暴力団対策担当)は他部業務だった銃器薬物や外国人犯罪などの担当と共に改組強化されて「組織犯罪対策部」内の課となった。
[編集] 主な特別捜査本部
- オウム真理教関係特別手配被疑者追跡特別捜査本部(オウム真理教事件)
- 上祖師谷三丁目一家4人強盗殺人事件特別捜査本部(世田谷一家殺害事件)
- 柴又三丁目女子大生殺人・放火事件特別捜査本部(柴又女子大生放火殺人事件)
- 大和田町スーパー事務所内けん銃使用強盗殺人事件特別捜査本部(八王子スーパー強盗殺人事件)
[編集] 所轄署刑事課との関連
所轄の警察署には同様の業務を担当する「刑事課」があり、担当領分は刑事事件を中心とした刑法犯罪を扱う部門である。
しかし、所轄の刑事課と本庁の刑事部とは職務内容にかなりの違いがある。体裁上、担当領分は同じということになっているが、実際の職務は本庁が重大犯罪、凶悪犯罪、広域犯罪などの重要事件の捜査・取締りを専門に取り扱うのに対して、所轄の刑事課ではそのような重要事件・凶悪事件ばかりを扱っているわけではない。大半は地域的な日常犯罪や、刑事事件といっても傷害や喧嘩、微罪や軽犯罪や窃盗事件が大半で、やっていることは地域課や交番勤務の警察官とあまり大差はない。
それに対して本庁のほうは基本的に一定以上の重大犯罪と認知された事件のみを取り扱うので、地域的な犯罪は取り扱わず専ら所轄刑事課の担当となる。代わりにいわゆる重要事件と呼ばれる事件の大半は本庁刑事部で担当することとなっており、広域犯罪や捜査本部設置等はいずれも本庁主導で行うこととなっている。
いっぽうで所轄の刑事課、地域課、交通課は刑事部の職務を現場最前線で支える役割も担っており、事件発生地点を管轄する警察署の刑事課のほうが本庁の刑事部よりもはるかに土地鑑に詳しい等地域に溶け込んだ職務を行っているので現場最前線での捜査や取り締まり活動は所轄署の刑事課のほうが俄然適している。
[編集] 刑事部長
警視庁、および道府県警刑事部のトップは刑事部長である。 警視庁は、実働部隊を持たない警察庁が全国に派遣する応援部隊としての役割も持っている。[要出典]
[編集] 刑事部長の権限
刑事部長は必要があると認めた場合、「特別合同捜査本部」の設置を発令することができる。凶悪犯罪発生の際は現場への指揮監督を行い、管理官や何百名もの捜査員を派遣する発令も直接行うことができる。
特にハイジャック・建物占拠などの人質・篭城事件の際は刑事総務課にある刑事対策室にて事件対策の全面指揮を執る。またその事件によっては直接現場に赴いて陣頭指揮をとることがある。また刑事部長は全ての捜査本部長を担当することはない。(通常捜査本部が設置された場合その本部長は課長が務める)。[要出典]
[編集] 警視庁における刑事部の役職
()内は階級

