利子所得
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利子所得(りししょとく)とは、所得税における課税所得の区分の一つであって、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいう(所得税法23条より抜粋)。
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[編集] 利子所得の範囲
その用語から混同されがちであるが、一般の私人等への債権から得る利息は利子所得とならない。例えば学校債から得られる利息も、利子所得でなく雑所得となる(東高判S39.12.9(協和興業事件)参照)。
[編集] 課税方式
利子所得は、所得税法上は総合課税の対象となっている。しかし租税特別措置法の規定により、15%の源泉徴収(ほか、住民税について5%の源泉徴収)をもって課税が完結する、一律源泉分離課税の方式が採用されている(租税特別措置法3条の3)[1]。
このような課税方式が採用されたのは、銀行が預金者と比べてその規模が格段に大きく、またその数も少ないことから、預金者へ個別に課税するよりも、銀行から源泉徴収をする方が効率的かつ効果的な課税を実現できるという配慮に基づくものと考えられる。 一般の私人に対する債権や学校債等から得られた利息が利子所得に該当しないのも、このような課税の効率性の視点から説明できるといえる[要出典]。
[編集] 脚注
- ^ 海外における利子所得で源泉徴収されないものについては本則に戻って申告の必要がある
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年9月27日 (日) 05:48 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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