利益相反行為
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利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。
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[編集] 概説
利益相反行為は一定の範囲内において不法なものであるとされ、法律でも規制の対象になっている。
[編集] 職務上の利益相反行為
わかりやすく言うと、依頼者からの業務依頼があった場合、中立の立場で仕事を行わなければならない者が、自己や第三者の利益を図り、依頼者の利益を損なう行為のことである。例2がこれに近い。
例1. 例えば、行為者Aがある会社Bの社員(役員、従業員)でありながら、Bの競争相手である会社Cと関係を持ち、何らかの形で、AとCとが利益を得ると共に、Bが不利益を被るようなこととなる行為を言う。
例2. 家の強度試験を行う民間検査会社の株主が、住宅メーカーである場合などがある。この場合、検査会社と住宅メーカーとでは直接は利益が一致していない。しかし、上下関係があるため、チェックが甘くなる場合がある。結果として、試験結果が甘く付けられ、住宅を購入した人が不利益を被る恐れがある。
[編集] 民法上の利益相反行為
[編集] 代理人の利益相反行為
- 民法第108条(自己契約・双方代理)
- 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
- 自己契約・双方代理を参照のこと。
[編集] 親権者・後見人の利益相反行為
- 民法第826条 (利益相反行為)
- 1 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
- 2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
- 民法第860条 (利益相反行為)
- 第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
たとえば、法定代理人(親権者、成年後見人など)と制限行為能力者との間で利益の相反する行為について、その法定代理人には代理権はなく、その行為をなすにあたっては、家庭裁判所に対して特別代理人、臨時保佐人など第三者の選任を請求をしなければならない。これをせずに代理人が直接行った利益相反行為は、無権代理となる。ただし、後見監督人などの第三者がいる場合はこれを要しない。
利益相反行為の場合、その法定代理人が正常な判断からではなく自己の利益の絡んだ判断をしてしまう恐れがあるので、第三者が公平な判断をするべきだからである。
利益相反行為の有無についての判断基準として、判例は外形説を採る。これは、行為の外形のみを客観的に判断し、「制限行為能力者の財産を減少させて法定代理人または第三者の財産を増加させる行為」を一般的に利益相反行為として扱うものである。しかしこの判断基準を用いると、「増加した法定代理人の財産が結果的に制限行為能力者のために使われる場合(具体的には、子どものお年玉を親が取り上げ、親名義で預金した後、その子どもの学費として使う場合などが挙げられる。)」も利益相反行為として扱われるため、学説からは批判もある。
なお、外形説によって利益相反行為と認められなかった行為においても、当該行為が制限行為能力者の利益を無視して法定代理人または第三者の利益を図ることのみを目的として行われた場合など、法定代理人に代理権を与えた法の趣旨に反すると認められるような特段の事情がある場合には、当該行為は代理権濫用として、その効果は本人(制限行為能力者)には帰属しない。
- 具体例
- 第三者の金銭債務について、親権者がみずから連帯保証をするとともに、子の代理人として、同一債務について連帯保証をし、かつ、親権者と子が共有する不動産について抵当権を設定すること(最高裁判例 昭和43年10月08日)。
[編集] 法人における利益相反行為
- この節では、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律は「一般法人法」と略記する。
社団法人・財団法人の理事、株式会社の取締役・執行役、持分会社の業務執行社員(以下、「理事等」という)が、法人との競業行為や直接または間接の取引(利益相反取引)を行う場合は、法人と理事等の利益が相反する可能性があるため、社団法人においては社員総会、財団法人においては理事会、株式会社においては株主総会または取締役会、持分会社においては他の社員全員の承認を得なければならない(一般法人法84条、197条、会社法356条、365条、419条2項、594条)。
- 競業行為
- 理事等が、自己または第三者のために、法人の事業の部類に属する取引をすること。
- 詳しくは、競業避止義務を参照のこと。
- 直接取引(取締役の自己取引)
- 理事等が、自己または第三者のために、法人と取引をすること。
- 理事等が、法人に物を売るような場合などで、理事等の利益(高いほうが利益)と法人の利益(安いほうが利益)が相反する。
- 間接取引
- 理事等が、自己または第三者のために、理事以外の者との間において、法人と理事等の利益が相反する取引をすること。この場合、法人側を代表する理事等は、利益が相反する理事自身でなくても該当する。
- 理事等の債務に対する法人の保証が典型例で、保証契約自体は第三者である債権者と保証人である法人等の取引であるが、保証されることで債務者である理事等の利益となり、実質的には理事等の利益(保証してもらう利益)と会社の利益(保証の負担が無いほうが利益)が相反する。
理事等・役員等の法人に対する損害賠償責任(一般法人法111条、会社法第423条)
- 承認を得ないで行われた利益相反取引によって株式会社に損害が生じたときは、任務懈怠があったとして、理事等は法人が負った損害について賠償責任を負う。
- 承認を得て行われた利益相反取引によって株式会社に損害が生じたときは、自ら取引を行った理事等のみならず、承認の決議に賛成した理事等もその任務を怠ったものと推定され、理事等は法人が負った損害について賠償責任を負う。
- 取締役が自己のためにした取引に関する特則(一般法人法116条、会社法第428条)
- 直接取引のうち、自己のために行った取引(自己取引)については、任務懈怠につき帰責事由がなくても、理事等は責任を免れることができない。
[編集] 関連項目
最終更新 2009年11月5日 (木) 09:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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