学校職員の種類
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学校職員の種類(がっこうしょくいんのしゅるい)においては、学校職員の種類について解説する。
[編集] 職位
- 総長
- 〔法令に規定がない職〕
- 総長とは、複数の学校(大学や高等学校など)や、複数の学校の設置者(学校法人等)が、連合体をなす場合におかれることがある。総長の職務は、各「学校の設置者」や、各「学校法人等のグループ」によって異なっている。
- 校長(学校長)・園長・学長
- 〔学校教育法が規定する職〕
- 〔大学および幼稚園を除く学校→校長、幼稚園→園長、大学→学長〕
- 校長(こうちょう)、園長(えんちょう)、学長(がくちょう)ともに学校・幼稚園・大学におかれる最上位の職員である。
- 校長とは、学校が行う業務(校務)をつかさどり、学校に所属する職員を監督する職員のことである。通常、職名は校長であるが、大学や短期大学では学長、幼稚園では園長という。なお、校長等を教員の一種とする用法もあるがあまり用いられてはいない。
- なお、学長は、高等教育における教員の最上位の職階となっている教授、もしくは専任の事務職員の中から選ばれることが多い。
- 副校長・副園長・副学長
- 〔学校教育法が規定する職〕
- 〔大学および幼稚園を除く学校→副校長、幼稚園→副園長、大学→副学長〕
- 〔注: 高等専門学校の副校長については、法令に規定なし。〕
- 副校長(ふくこうちょう)・副園長(ふくえんちょう)は、校長・園長を助け、命を受けて校務・園務をつかさどる学校職員のことである。教員の一種として考えられることもある。
- 副学長(ふくがくちょう)とは、学長の職務を助ける学校職員のことである。副学長は、学長と同じく、高等教育における教員の最上位の職階となっている教授もしくは専任の事務職員の中から選ばれることが多い。
- 教頭・学部長・短期大学部長・研究科長
- 〔研究科長を除いて学校教育法が規定する職、研究科長については法令に規定なし〕
- 〔大学を除く学校→教頭、大学→学部長〕
- 〔注: 高等専門学校の副校長、短期大学部長については、法令に規定無し。〕
- 教頭(きょうとう)とは、校長(副校長・副園長を置く学校・幼稚園にあつては、校長・園長および副校長・副園長)を助け、校務を整理し、および必要に応じ幼児の保育、または児童・生徒の教育をつかさどる学校職員のことである。教員の一種として考えられることが多い。
- 学部長(がくぶちょう)とは、学部に関する校務をつかさどる学校職員のことである。各学部の教授の中から選ばれることが通例である。教員である「教授」の昇格職ではなく、教授という地位にある者の中から持ち回り的に選任されるころが多い。学部長は、学長の委任を受けて、訓告、停学、退学の懲戒処分を学生に対して行うことがある。
- 高等専門学校には、学部を置かないので学部長の職は設けられていない。
- 短期大学部長(たんきだいがくぶちょう)とは、法令に定めはないが、大学に併設される「短期大学部」と呼称される短期大学の場合、置かれることが役職のことである。短期大学部長も、学長の委任を受けて、学生に対して、訓告、停学、退学の処分をすることができると考えられている。
- 研究科長(けんきゅうかちょう)は、大学院の組織である研究科に関する校務を行う職員のことである。学部の上級課程として設けられ、かつ、大学院重点化を行っている大学の研究科の場合は、基盤となる学部の学部長と兼務することが多い。
- 学科長・課程長・専攻長(高等教育のみ)
- 〔法令に規定がない職〕
- いずれも教員のあて職として考えられている。
- 大学(短期大学を除く)においては、学部長・研究科長を助け、学科・課程・専攻に関する校務を整理する。
- 短期大学においては、学長(短期大学部長を置く短期大学にあっては、学長および短期大学部長)を助け、学科に関する校務を行う。
- 主任・主事
- 〔学校教育法施行規則が規定する職〕
- いずれも教員のあて職として考えられている。
- 大学(短期大学および大学院を含む)および高等専門学校においては、教育研究の単位とされる講座・学科目や、それより規模が若干小さいものの教育研究の基盤となる研究室を代表する職などが知られている。
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校においては、校務分掌における主任・主事として、通例、教諭、指導教諭があてられ、場合によっては主幹教諭があてられる。
- 教員(一般的な教員)
- 教員は、在籍者に対して教育などを行う。後期中等教育の課程を担当する場合においては、原則として教員の免許状を有していなければならない。教諭、養護教諭、栄養教諭、教授、准教授など多数の職階がある。副校長・副園長・副学長、教頭・学部長・研究科長なども教員の1つとされることが多い(詳しくは、教員の職階を参照のこと)。
- 事務職員
- 〔学校教育法が規定する職〕
- 事務職員は、学校で事務に従事する。事務職員には、上級充当職として事務長や事務主任が設けられている。
- 技術職員
- 〔学校教育法が規定する職〕
- 技術職員は、学校で技術に従事する。
- 学校用務員
- 〔学校教育法施行規則に規定する職〕
- 学校用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。かつては「使丁」とよばれた。校務員ともいう。
- 寄宿舎指導員
- 〔学校教育法が規定する職〕
- 寄宿舎指導員は、学校の寄宿舎における児童、生徒又は幼児の日常生活上の世話及び生活指導に従事する。かつては「寮母」(りょうぼ)といった。また年数を積んだベテランの指導員は寄宿舎主任指導員に昇格し、寄宿舎の中の総務的な立場も兼ねる場合が多い。
- 学校栄養職員
- 〔学校給食法が規定する職〕
- 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどり、栄養士または管理栄養士の免許を有していなければならない。近年栄養教諭免許が創設されたことから、同免許取得者もいる。
- 学校医
- 〔学校保健安全法が規定する職〕
- 学校医は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、全般的な技術及び指導に従事する。すべての学校におかれる。学校医は医師でなければならない。通常非常勤職員である。
- 学校歯科医
- 〔学校保健安全法が規定する職〕
- 学校歯科医は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、歯科に関する技術及び指導に従事する。大学を除く学校におかれる。学校歯科医は、歯科医師でなければならない。通常非常勤職員である。
- 学校薬剤師
- 〔学校保健安全法が規定する職〕
- 学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し技術及び指導に従事する。大学を除く学校におかれる。学校薬剤師は、薬剤師でなければならない。通常非常勤職員である。
- 調理師
- 〔学校関係の法令に規定なし〕
- 調理師(ちょうりし)とは、学校給食や食堂などにおける食事を調理する職員のことである。調理師の免許を受けている。
- 養護職員・保健職員・医務職員
- 〔学校関係の法令に規定なし〕
- 養護職員(ようごしょくいん)、保健職員(ほけんしょくいん)、医務職員(いむしょくいん)とは、学校の保健に関する業務に従事する職員のことである。養護教諭や養護助教諭がおかれている学校では、養護教諭、養護助教諭の下で職務を行い、大学(短期大学を含む)や高等専門学校など、養護教諭が通例置かれず、かつ、常勤の学校医が置かれる場合は、学校医の下で職務を行う。准看護師の免許・看護師の免許・助産師の免許を受けていることが多く、場合によっては保健師の免許を受けていることもある。
- カウンセラー(セラピスト)
- 〔法令に規定がない職〕
- カウンセラーは、在学者の相談にのり、その心理的な解決を図ることを目的としておかれる。特に初等中等教育を行う学校においてはスクール・カウンセラー、学校カウンセラーなどと呼ばれることも多い。文部科学省の指導では、臨床心理士の資格を有する者が務めるものとされているが、地域では臨床心理士自体の不足、臨床心理士が従事できる仕事の中では時給が高いものの、非常勤契約のため不安定であり人材確保ができないなどのほか、予算上の都合などで、臨床心理士に準ずるもの(相談経験を持つ産業カウンセラーや非教員の教育カウンセラーなど)を臨床心理士より安い時給で雇うことも多い。
- 司書(学校司書)・司書補
- 〔学校関係の法令に規定なし〕
- 司書(ししょ)または司書補(ししょほ)とは、図書館(学校図書館を含む)の業務に従事する職員のことである。初等中等教育を行う学校において、司書教諭がおかれている場合は、司書教諭と協力して学校図書館の業務にあたる。通例、公共図書館の「司書となる資格」または「司書補となる資格」を有している。ただし、学校(大学を含む)によっては、「司書となる資格」「司書補となる資格」の有無によらず、事務職員、技術職員、学校用務員、実習助手、助手、教務職員(副手)などに司書の業務を兼務させるところもある。
[編集] 関連項目
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最終更新 2009年7月29日 (水) 14:38 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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