副市町村長
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副市町村長(ふくしちょうそんちょう)は、市町村において市町村長を補佐し、その補助機関たる職員の担任する事務を監督する、特別職の地方公務員である。市町村長が欠けたときにはその職務を代行する。東京都の特別区に置かれる副区長も同等の役職。
この記事においては、改正地方自治法が2007年4月1日に施行されるまで存在した、同等の役職である助役(じょやく)についても併せて解説する。
- 地方自治法は、以下で条数のみ記載する。
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[編集] 人数・任期
第161条第1項において、市町村に副市町村長を置くことができると定められている。但し、条例によって、置かない事とすることもできる。また、同第2項において、定数は条例で定めることとなっている。例えば、大阪市においては3名、横浜市においては4名が定数(2007年4月1日現在)。
副市町村長の任期は4年であるが、市町村長は任期内であっても副市町村長を解職することができる。また、住民による解職請求制度もある。
副市町村長が任期中に辞職を申し出る場合、20日以上前に市町村長(市町村長が欠けている場合は市町村議会の議長)に申し出て、その承認を受けなければならない(165条)。
改正前地方自治法では、第161条第2項において、市町村には助役を1名置くことが定められていた。ただし特別に条例で定めることで、2名以上の助役を置いたり、助役を置かなかったりすることができた。人口規模の大きい市では2人あるいは3人の助役を置くことが多く、また逆に行政改革を進める市町村では助役を置かないこともあった。平成の大合併の頃は、合併直後の市町村が、合併前の市町村の助役を引き続き各1名任命し、助役が4名以上の多数になることもあった。
[編集] 選任方法・資格
副市町村長は市町村長が指名し、市町村議会の同意を得て選任される。このため、市町村長と市町村議会の多数派が対立している場合、副市町村長が任命できない事態が起こりうる。多くの場合、当該自治体の幹部職員から指名される。
成年被後見人や禁錮以上の刑の執行中であるなど、公職選挙法に定める選挙権・被選挙権を有しない者、衆議院議員・参議院議員やそのほかの常勤の地方公共団体職員、検察官、警察官、公安委員会委員、なろうとしている市町村が発注する業務を請け負う会社の役員等は副市町村長になることができない(166条)。
[編集] 職務
167条では、副市町村長は市町村長を補佐し、市町村長の命を受けて政策・企画をつかさどり、その補助機関たる職員の担任する事務を監督することとされている。また、同条第2項に、市町村長の権限に属する事務のうち委任を受けたものについて、執行すると規定されている。
具体的には、市町村長に代わって業務の詳細について検討を行なったり、政策の企画立案を行なったりするほか、市町村長の判断が不要な重要でない事案、もしくは市町村長の委任を受けた事案についての決定や処理を行なう。複数の副市町村長がいる市町村では、多くの場合、副市町村長ごとに担当分野が定められており、副市町村長は定められた分野に関して上記の職務を行なう。
また、市町村長に事故があったり欠けたりしたとき、その職務を代理をする。具体的には、市町村長が病気で入院する、逮捕された、海外出張に行くなどで容易にその意志決定ができない状態や、辞任や死亡により空席になったときに、職務代理者として市町村長の代わりに市町村の代表として業務を行なう。このとき、複数の副市町村長がいる場合には、以下の順に職務代理者が決められる。
- あらかじめ市町村長が指名した順
- (指名が無い場合)席次の順
- (席次が不明な場合)年齢の順
- (年齢も同じ場合)くじで定めた順
- 従前の助役の職務
従前の助役の職務は、市町村長の補佐及び職員の事務の監督、市町村長の職務を代理する、といったことのみが規定されていた。また、収入役を置かない市町村では、助役がその職務を兼ねることができた。
旧制度の下では、札幌市、仙台市、横浜市、京都市、福岡市、上越市(1999年7月から2002年3月31日まで)などの一部の市では対外的に副市長の呼称を用いていた。無論、法的・正式には助役であり、条例等では助役と呼ばれていたし、その権限も助役と同じであった。
[編集] 副市町村長制度創設の目的
地方分権や地方行政改革の流れに沿い、また、市町村長の市町村運営・政策立案体制(トップマネジメント)を強化・再構築するべきとの地方制度調査会(内閣総理大臣の諮問機関)の答申[1]を受け、従前の助役の権限を強化・明確化を目的として、助役を廃して新たに副市町村長が設置されることになった。
[編集] 有名な助役・副市町村長
[編集] 注釈・参考
[編集] 関連項目
最終更新 2009年10月22日 (木) 04:44 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【副市町村長】変更履歴

