連署・副署
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連署(れんしょ)・副署(ふくしょ)は、別の者が重ねて署名すること、または重ねて署名されたもののことである。
[編集] 日本の法令の規定
一般に法令の公布には、内閣総理大臣およびその他の国務大臣の署名が必要である。大日本帝国憲法の下では、主に公文式(明治19年勅令第1号)や、公式令(明治四十年勅令第六号)に詳細が定められており、天皇が署名し、署名した年月日を記し、次に国務大臣が「副署」を行う形式であった。
日本国憲法の下では、憲法第74条に規定されており、主任の国務大臣が法律・政令の末尾に署名しその最後に内閣総理大臣が連署を行う(当該法律・政令に関して内閣総理大臣自身が主任の大臣である場合は主任の大臣の筆頭に連署を兼ねた署名をする)形式である。
また、これら副署・連署は大臣本人が御署名原本に毛筆でおこなうため、歴史的・美術的に価値ある資料でもある。
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最終更新 2008年11月2日 (日) 12:57 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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