助教

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助教(じょきょう、: assistant professor, research associate)は、日本の高等研究教育機関において、学生に対する教授、研究指導、または自らの研究に従事する教員のことであり、2007年4月1日より正式に導入された。大学の場合、現行の学校教育法では、教授准教授の次の職階に位置する。

目次

[編集] 導入の背景

2007年3月31日までの学校教育法上における助手は「教授の下請けになりがち」との指摘がしばしばなされていた[1]。そこで、旧来の助手のなかから、教育・研究を主たる職務とする者を「助教」として選り分け、教授から独立した職位として位置づけることで、教育・研究面での主体的な役割を明確にし、その能力を発揮させることを狙いとした、学校教育法の一部改正が行なわれた。

こうして、2007年4月1日以降、旧来の助手は、

  • 教授候補の研究者として位置づけられる助教と、
  • 研究の補助や事務などを専ら担う助手

とに分かれることになった。

[編集] 資格と職務

[編集] 資格

助教の資格は、大学設置基準によって以下のように定められている。

(助教の資格)
第16条の2 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

  1. 第14条〔教授の資格〕各号又は第15条〔准教授の資格〕各号のいずれかに該当する者
  2. 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
  3. 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者

[編集] 職務

助教の職務について、学校教育法第92条の8号では、「専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であつて、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」と定めている。助手とは異なり、教授や准教授の研究、講義を補助する義務はなく、講義ができる専任教員としてカウントされる[2]

[編集] 待遇

2007年4月をもってそれまでの助手が助教に移行した際、大学によって、給与面での待遇が据え置かれるケースと、(将来の専任講師の職位廃止を見越して)専任講師と同等に引き上げられるケースとに分かれた[3]

また、この移行に際しては、本来、助教の資格・能力を有する助手であっても、任期付きに同意すれば助教になれるが、同意しない場合は「新助手」とするとした大学があり、一部で問題視された[4]。この例に限らず、(いわゆる「万年助手」を防ぐために)再任1回の5年などの任期制による任用が一般的となっている。なお、一部の大学では、任期後に、研究業績に基づく昇進審査を行い、これをパスした者に対して教授や准教授としての終身在職権(テニュア)を与えるテニュア・トラックの制度も導入されている。

テニュア・トラックの標準モデルは、「博士号を取得した30歳前後の若手研究者を対象に大学が10~20人を選抜し、1,000万円ほどの資金を支給して自分の研究室と専任スタッフを持たせる。以後、年1,000万円ほどの研究費を5年間支給したうえで、昇進審査をする」[5]というものである。

[編集] 過去の用例

明治期、教授、教諭などを補佐する職として助教の語が用いられ、戦前における中学などの代用教員を助教といった。

[編集] 軍士官学校における助教

士官学校における助教とは教官を補佐して生徒を指導する立場であり、軍曹か曹長がこの任務についた。 基礎訓練や野戦や行軍などの実践的な部分での教育を担当した。 教官が士官であるのに対して助教は下士官であり、助教が教官になることは無い。 士官学校の生徒は士官候補生であり、国や時期によっては階級の上では生徒が助教よりも上となることもある。

[編集] 関連項目

[編集] 脚注

  1. ^ 「大学に「准教授」「助教」という新ポスト―4月から」『読売新聞』2007年4月1日
  2. ^ 大学設置基準改正要綱
  3. ^ 「大学の新ポスト「助教」はつらい? 待遇面で不満も」『産経新聞』7月11日
  4. ^ 「助教への任期導入問題等に関する要望書」(全国大学高専教職員組合・中央執行委員長 大西広、2006年10月4日)
  5. ^ 「研究者昇進『ガラス張り』に 9大学」『朝日新聞』2006年6月12日

最終更新 2009年9月15日 (火) 13:02 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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