労働法
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[編集] 日本
日本において「労働法」は、法律の名称ではなく、労働事件の最高裁判所裁判例等における法律判断を含めた法体系を指す、主として講学上の用語である。
日本で「労働法」という語が用いられるようになったのは早い。1920年には既に東京帝国大学で末弘厳太郎による「労働法制」という講義が行われていた。1924年に「労働法」という名称での講義を日本で初めて行ったのは、東京商科大学(現・一橋大学)の孫田秀春である。しかし、労働法は労働運動に関するものであると当局に危険視されたことや、履修した学生が警戒され企業から採用されなくなったことから、この東京商科大学の労働法講義は名称を変更させられることになった。
労使間の雇用関係を調整する法律としては商法があったが、これだけでは不十分として、戦後に労働基準法が制定された[1]。その後は、主として裁判所が判例による 政策形成を通じて、労働法の体系を整備していった[1](例えば、解雇の制限など)。
労働関係の代表的な法律として、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法があり、これらを労働三法と呼ぶ。また、増加する個別労働紛争への法律による対応として、2008年3月1日に労働契約法が施行された。
[編集] 日本の労働に関する主要な法律
- 労働契約法
- 労働安全衛生法
- 労働基準法
- 労働組合法
- 労働関係調整法
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)
- 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(いわゆるパートタイム労働法)
- 職業安定法
- 最低賃金法
- 雇用保険法
- 船員法
- 公益通報者保護法
[編集] スペイン
スペインの労働法は、労働者保護を重視するものとなっている。労働者の解雇は容易に行うことができず、解雇されても失業保険が整備されている。こうした環境が、外国企業の投資敬遠、外国人労働者の流入といった事態を招いている、という指摘がある[2]。
[編集] 中華人民共和国
中国では、長い間企業は国営企業であったため、労使関係は行政府の命令で調整されており、労働法は存在しなかった。その後、1979年の市場開放を機に市場経済が浸透していくに従い、以下のとおり労働法が整備されていった[3]。
- 1994年7月に労働法公布
- 2008年6月に労働契約法公布
労働契約法制定の背景には、20世紀末から外国からの投資が盛んとなり生産能力が増加、「世界の工場」と呼ばれるようになった一方で、試用期間や違約金の濫用により労使間の対立が激しくなったことがある[3]。
[編集] インドネシア
インドネシアの労働法は、労働者の解雇にかかるコストが非常に高い。解雇に関して支払う費用は、そのまま雇い続けるよりも高くなると言う。このことは、外国からの資本投入の際にネックとなっている、という指摘がある[4]。
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
- 労働三権
- 労働に関する法令の一覧
- 日本労働弁護団
- ホワイトカラーエグゼンプション
- 解雇濫用法理
- 労働契約法
- 社会保障法
- 社会政策
[編集] 外部リンク
- 労働関連法令Web版 - 独立行政法人労働政策研究・研修機構

