労働保険の保険料の徴収等に関する法律

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労働保険の保険料の徴収に関する法律
日本国政府国章(準)
通称・略称 労働保険徴収法
法令番号 昭和44年12月9日法律第84号
効力 現行法
種類 労働法
主な内容 労働保険の保険料の徴収等について
関連法令 雇用保険法労働者災害補償保険法など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
  

労働保険の保険料の徴収等に関する法律(ろうどうほけんのほけんりょうのちょうしゅうとうにかんするほうりつ)は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めることを目的として制定された法律である。

[編集] 構成

  • 第一章 総則(第1条・第2条)
  • 第二章 保険関係の成立及び消滅(第3条―第9条)
  • 第三章 労働保険料の納付の手続等(第10条―第32条)
  • 第四章 労働保険事務組合(第33条―第36条)
  • 第四章の二 行政手続法との関係(第36条の2)
  • 第五章 不服申立て及び訴訟(第37条・第38条)
  • 第六章 雑則(第39条―第45条の2)
  • 第七章 罰則(第46条―第48条)
  • 附則

[編集] 関連項目

最終更新 2009年5月15日 (金) 15:50 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【労働保険の保険料の徴収等に関する法律】変更履歴

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