労働災害防止団体法
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| 労働災害防止団体法 | |
|---|---|
| 法令番号 | 昭和39年6月39日法律第118号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 法律 |
| 主な内容 | 労働災害防止団体について |
| 関連法令 | 労働安全衛生法など |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
労働災害防止団体法(ろうどうだんたいぼうしだんたいほう)は、労働災害の防止を目的とする事業主の団体による自主的な活動を促進するための措置を講じ、もつて労働災害の防止に寄与することを目的として制定された法律である。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第7条)
- 第二章 労働災害防止団体
- 第一節 通則(第8条―第10条)
- 第二節 中央労働災害防止協会(第11条―第35条)
- 第三節 労働災害防止協会(第36条―第50条)
- 第四節 監督(第51条―第53条)
- 第五節 補則(第54条―第56条)
- 第三章 雑則(第57条・第58条)
- 第四章 罰則(第59条―第63条)
- 附則
[編集] 関連項目
- 労働災害
- 中央労働災害防止協会
- 労働災害防止協会
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最終更新 2008年10月25日 (土) 01:05 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
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