医学及び歯学の教育のための献体に関する法律
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| 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律 | |
|---|---|
| 法令番号 | 昭和58年5月25日法律第56号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 医事法 |
| 主な内容 | 献体に関する法律 |
| 関連法令 | 死体解剖保存法 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(いがくおよびしがくのきょういくのためのけんたいにかんするほうりつ)とは、日本の法令の一つ。最終改正は平成11年12月22日法律第160号。
[編集] 内容
- 献体について定めた法律で本法令で初めて献体という言葉の定義が作られた。医学や歯学の発展のため、医学生や歯学生の教育のために献体となった本人や遺族の提供意思を尊重しつつ謙虚な姿勢で解剖実習が行われるよう求めている。
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最終更新 2009年3月18日 (水) 18:19 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【医学及び歯学の教育のための献体に関する法律】変更履歴

