医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令
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| 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令 | |
|---|---|
| 通称・略称 | QMS、QMS省令 |
| 法令番号 | 平成16年12月17日厚生労働省令第169号 |
| 効力 | 現行法令 |
| 種類 | 薬事法、産業法 |
| 主な内容 | 医療機器及び体外診断用医薬品の製造、設計開発の基準 |
| 関連法令 | 薬事法、GQP省令、GVP省令、GMP省令 |
| 条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(いりょうききおよびたいがいしんだんよういやくひんのせいぞうかんりおよびひんしつかんりのきじゅんにかんするしょうれい)は、平成16年12月17日に、日本国の薬事法に基づき厚生労働省令第169号として公布された省令である。Quality Management System の頭文字をとって、QMS、QMS省令等と略される。医療機器及び体外診断用医薬品の製造所や設計開発元等に求められる基準である。
目次 |
[編集] 構成
[編集] QMS適合性調査
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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最終更新 2009年11月14日 (土) 11:45 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令】変更履歴
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