医療法人

医療法人の最新ニュースをまとめて検索!

医療法人(いりょうほうじん)とは、病院医師歯科医師が常勤する診療所、または介護老人保健施設の開設・所有を目的とする法人である。

根拠規定は医療法第6章(旧第4章)であり、その冒頭の39条において社団財団の2種類が認められている。設立には都道府県知事認可を必要とする(医療法44条)。なお、2つ以上の都道府県において病院等を開設する医療法人については、認可権限が厚生労働大臣となる。

目次

[編集] 概要

1950年(昭和25年)8月に、前年に行なわれた医療法改正に伴い、医療法人制度が施行。50年以上の制度である。日本全国では44,027の医療法人があり(2007年3月末)、持分の定めのある社団がそのうち約98%を占め、持分の定めのない社団と財団は約1%ずつ存在している。また、常勤医師を一人しか持たない「一人医師医療法人」は36,973件で、医療法人全体の約80%に達している。

なお、全国の病院の 約60%(病院分類中1位)、全国の診療所の 約30%(診療所分類中2位。最多は「個人」の約50%)、全国の歯科診療所の 約13%(歯科診療所分類中2位。最多は「個人」の約85%)が医療法人であり、数的には医療の根幹を支えている。(※医療法人立病院を「個人」病院として表記している場合もあるが、純粋な「個人病院」は上記種類の「個人」となっている非法人立病院の病院であり、医療法人立病院は正確には「個人」病院ではない。)

医療法人は剰余金の配当ができない点(医療法54条)で通常の営利法人とは区分されているが、原則非課税となる公益法人等とはされていない。

医療法人社団においては、社員と呼ばれる株主に似た構成員からなる社員総会が、形式上、最高意思決定機関となり、理事の選任等を行う。実際に法人経営の最終的な意思決定を行うのは理事会であり、理事会で選任された理事長が法人代表者となり、経営を行う。

財団の場合、社員総会はなく、理事会が最高意思決定機関となる。評議員会なる監督機関が置かれることもある。医療法人の理事長は原則として医師又は歯科医師でなければならない。また、開設する病院の管理者(いわゆる院長)を原則として理事に加えなければならず、この院長たる理事が理事長を務めることが多い。法制度上は、医療法人の理事に親族・血縁者を50%以上入れてはならない、となっている。

[編集] 種類

[編集] 法人の一般的種類による分類

  • 医療法人社団
    2007年4月1日以降の医療法人 社団の類型は以下の通り5種類となる。
    • 持ち分なし
      • 基金拠出型法人(持分の定めのない社団医療法人がその資金調達手段を選択したもの。なお、持分の定めのない社団のみこの基金制度を利用できる点に留意する。)
      • 社会医療法人(※都道府県の認定は2008年4月1日より)
      • 特定医療法人
    • 持ち分あり
      • 持ち分あり社団
      • 出資額限度法人(※出資額限度法人は、社員の退社及び残余財産の分配にあたりその払戻額を限度としたものであって、持分がないわけではない。)
  • 医療法人財団

[編集] 認められる特例による分類

[編集] 実態に着目した通称

[編集] 関連項目

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年7月22日 (水) 05:16 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【医療法人】変更履歴

ご利用上の注意

もっと調べる!