医行為
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医行為(いこうい)は「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為」とするのが通例である[1][2]。同じ内容に思われるが「医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生じるおそれのある行為」という表現もある[3]。
医師・歯科医師でなければ、医業・歯科医業をなしてはならない(医師法第17条・歯科医師法第17条)。医業の「医」は医行為であり、「業」は反復継続の意思をもって行うことと解されている。医師が患者の診療を反復して行う場所については、診療所開設を届出る必要がある(医療法第8条)。往診のみの場合も医師の住所を所在地として診療所を届出る必要がある(医療法第5条。いわゆる5条診療所、みなし診療所)。
- 法律の中に、医行為とは、という定義はなく、医行為であるかどうかはそれぞれの判例で判断されてきた。
- 医行為のうち、診療の補助業務として看護師が補助できるものは相対的医行為とし、医師でなければ行うことのできない絶対的医行為と区別して呼ぶこともある。
- 医療行為という言葉も使われているが、診療の補助業務等を医療行為と呼んで医行為と区別していることもある。実際には医行為と医療行為を厳密には区別しないことも多く、医療行為(医行為)という用語を用いて医行為を説明している医事法のテキストもある。
[編集] 脚注
- ^ http://square.umin.ac.jp/jtta/government/mhlw/iryokoui.html 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(医政発第0726005号 平成17年7月26日 厚生労働省医政局長通知)
- ^ 高田利廣著 「事例別医事法Q&A」2006年8月10日第4版 日本医事新報社 11ページ他
- ^ 平成13年11月8日医政発第10号
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