医道審議会

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医道審議会(いどうしんぎかい)は、日本厚生労働省審議会等の一つ。厚生労働省設置法第6条第1項に基づき設置され、その細目は同法第10条及び医道審議会令(政令[1]に定められる。

目次

[編集] 組織

[編集] 委員等

  • 30人以内の委員により構成される。また、必要に応じ、臨時委員、専門委員を置くことができる。
  • 委員及び臨時委員は、日本医師会会長、日本歯科医師会会長、学識経験者の中から、専門委員は、該当する専門事項の学識経験者の中から、それぞれ厚生労働大臣が任命する。
  • 委員の任期は2年で、再任可能である。臨時委員、専門委員は必要とされる調査審議(専門委員は調査のみ)の終了とともに解任となる。
  • 委員のうち1人は、委員間の互選により会長となる。会長は審議会を代表し、会務を総理する。
  • 会長に事故のあるときは、あらかじめ会長により指名された委員が会長代理としてその職務を代行する。
  • 委員(会長を含む)、臨時委員、専門委員はすべて非常勤とされる。

[編集] 分科会及び部会

  • 審議会には各専門分野別に分科会を置く。
  • 医道分科会、医師分科会、歯科医師分科会、保健師助産師看護師分科会、理学療法士作業療法士分科会、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師分科会、薬剤師分科会、死体解剖資格審査分科会(平成20年3月31日改正医道審議会令)
  • 審議会直下、または各分科会に、部会を置くことができる。

[編集] 権限

[編集] 行政処分の厳格化

昨今の医療訴訟の増加など、医療不信の高まりを受けて、厚生労働省は、医師・歯科医師等に対する行政処分の厳格化を打ち出している。すなわち、従来は、医療事故刑事事件となっても、裁判所で有罪判決が確定するまでは、行政処分を行ってこなかったのに対して、今後は、刑事裁判の結果が出る前であっても、厚生労働省が独自に迅速な処分を行うとされている。

[編集] 脚注

[編集] 関連項目

  • 医道
  • 所掌事務関連法
医師法
歯科医師法
医療法
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
保健師助産師看護師法
看護師等の人材確保の促進に関する法律
理学療法士及び作業療法士法
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
柔道整復師法
薬剤師法
死体解剖保存法

最終更新 2009年11月2日 (月) 12:44 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【医道審議会】変更履歴

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