十干
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十干(じっかん)は、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10の要素の順列。干支を書くとき干を支の前に書くことから天干(てんかん)とも言う[1]。
目次 |
[編集] 概要
古代中国で考えられ、日本に伝えられた。十二支と合わせて干支(「かんし」または「えと」)といい、暦の表示などに用いられる。五行に当てはめて、2つずつを木(もく、き)・火(か、ひ)・土(と、つち)・金(こん、か)・水(すい、みず)にそれぞれ当て、さらに陰陽を割り当てている。日本では陽を兄、陰を弟として、例えば「甲」を「木の兄」(きのえ)、「乙」を「木の弟」(きのと)などと呼ぶようになった。「干支」を「えと」と読むのは、この「兄弟」(えと)に由来する。
[編集] 十干表
[編集] 各言語による読み方
| 十干 | 日本語 | 中国語 | 朝鮮語 | ベトナム語 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 音読み | 訓読み | 意味 | ||||
| 甲 | こう | きのえ | 木の兄 | jiǎ | 갑 (gap) | giáp |
| 乙 | おつ | きのと | 木の弟 | yǐ | 을 (eul) | ất |
| 丙 | へい | ひのえ | 火の兄 | bǐng | 병 (byeong) | bính |
| 丁 | てい | ひのと | 火の弟 | dīng | 정 (jeong) | đinh |
| 戊 | ぼ | つちのえ | 土の兄 | wù | 무 (mu) | mậu |
| 己 | き | つちのと | 土の弟 | jǐ | 기 (gi) | kỷ |
| 庚 | こう | かのえ | 金の兄 | gēng | 경 (gyeong) | canh |
| 辛 | しん | かのと | 金の弟 | xīn | 신 (sin) | tân |
| 壬 | じん | みずのえ | 水の兄 | rén | 임 (im) | nhâm |
| 癸 | き | みずのと | 水の弟 | guǐ | 계 (gye) | quý |
[編集] 各要素との関連
| 十干 | 五行 | 五方 | 陰陽 | 西暦年の 下1桁 (年の十干) |
MJDの 下1桁 (日の十干) |
二十四方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 木 | 東 | 陽 | 4 | 0 | 75° |
| 乙 | 陰 | 5 | 1 | 105° | ||
| 丙 | 火 | 南 | 陽 | 6 | 2 | 165° |
| 丁 | 陰 | 7 | 3 | 195° | ||
| 戊 | 土 | 中 | 陽 | 8 | 4 | - |
| 己 | 陰 | 9 | 5 | - | ||
| 庚 | 金 | 西 | 陽 | 0 | 6 | 255° |
| 辛 | 陰 | 1 | 7 | 285° | ||
| 壬 | 水 | 北 | 陽 | 2 | 8 | 345° |
| 癸 | 陰 | 3 | 9 | 15° |
[編集] 干の間の相互作用
十干の中で、甲-己、乙-庚、丙-辛、丁-壬、戊-癸の5組の干については、それぞれ2つの干の間に密接な関係があるとされている。これらの2つの干が出会うと合して一体となるとされており、これを干合という。この干合の関係から徳神が決められている。陽の干は自らが徳神であり、陰の干は干合する干が徳神となる。恵方は年の干の徳神が指す方角である。
[編集] 十日
殷では、10個の太陽が存在してそれが毎日交代で上り、10日で一巡りすると考えられており、十干はそれぞれの太陽につけられた名前と言われている。この太陽が10日で一巡りすることを「旬」と呼ぶ。上旬、中旬、下旬と言う呼び名もこれに由来する。中国には、堯帝の時代に10個の太陽が一度に出、草木が燃えるほど暑くなってしまったので堯帝が弓の巧みな羿という者に命じて9つの太陽を撃ち落とした、という神話があり、この説を裏付けている。
[編集] 順位
十干は、ものの階級・等級や種類を示すために使われることもある。焼酎は甲類・乙類に分類される。かつては学校の成績を表すのに甲・乙・丙・丁を用いていた。
中国では有機化合物の命名に十干が用いられる。炭素の数が1個なら甲、2個なら乙…となる。例えばメタンは甲烷であり、エタノールは乙醇である(烷、醇はそれぞれアルカン、アルコールを表す漢字)。
[編集] 方位
十干は五行説によって説明されるようになると五行があらわす五方と結びつけられた。後に十二支・八卦を交えた細かい二十四方が用いられるようにもなった。
恵方は年の十干によって決められる。
[編集] 仮名等
また、今日でも法的議論における事案の登場人物の仮名や、契約書などにおける当事者その他の者の氏名又は名称の略称として十干が使われる。
例1:甲男は、乙女に対し殺意をもって拳銃を撃ったところ、発射された弾丸は乙女にかすり傷を負わせた後、たまたま側にいた丙男の飼っていた犬のAに命中し、よってAは死亡した。甲男に死刑判決を処す。
例2:本件は、甲野太郎が、乙野次郎に対し、売買契約に基づく代金の支払を請求したところ、これに対し、乙野次郎が、丙野三郎による第三者弁済を主張した事案である。
例3:ABC建設株式会社(以下、「甲」とする。)、株式会社DEF商事(以下、「乙」とする。)及びGHI市(以下、「丙」とする。)は、以下の条項によって共同事業に関する協定を締結する。
[編集] 脚注
- ^ 縦書きの場合は上に干がくる。


