南極条約

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南極条約
署名 1959年12月1日(ワシントン
効力発生 1961年6月23日
条約番号 昭和36年条約第5号
主な内容 南極の平和的利用
条文リンク データベース『世界と日本』
  

南極条約(なんきょくじょうやく)とは、南極地域の平和的利用を定めた条約

目次

[編集] 概要

研究基地と各国が主張した領有権

南極は気象条件が厳しいため、人の定住が困難であり長い間未踏の地であったが、1908年イギリスが南緯50度以南、西経20度から80度に至る範囲の諸島の領有を主張したのを切っ掛けに、他の国も南極の一定区画の地域の領有を主張するに至った。国際法における国家領域取得根拠としては先占 (occupation) があるが、南極はその気象などのため実効的支配が困難であり先占の法理をそのまま適用するのは無理があるとして、先占がなくても一定の範囲で領域の取得を認めるとするセクター主義が主張されたものである。

しかし、セクター主義には反対する国家も多く、国際法として確立しているわけではなかった。しかし、科学技術の進歩により実効的支配による先占の可能性も否定できなくなり、領土の獲得競争が展開されるのは必至となった。それを阻止し、南極地域(すべての氷棚を含む南緯60度以南の地域)の継続的な平和的利用のために締結されたのが、本条約である。

当時南極における調査研究に協力体制を築いていた日本アメリカ合衆国イギリスフランスソビエト連邦(現ロシア)等12か国が、1959年12月1日に南極条約を採択した。条約の概要は下記のとおり。

  • 南極地域の平和的利用(軍事的利用の禁止)
  • 科学的調査の自由と国際協力
  • 南極地域における領土主権、請求権の凍結
  • 核爆発、放射性廃棄物の処分の禁止
  • 条約の遵守を確保するための監視員の設置
  • 南極地域に関する共通の利害関係のある事項についての協議の実施
  • 条約の原則及び目的を助長するための措置を立案する会合の開催

南極条約締結国は、現在、46か国となっている。

なお、条約成立前のセクター主義に基づく領域の主張は、条約上は、否定も肯定もされているわけではない。

[編集] 南極条約締約国一覧(2006年12月現在)

  • 南極条約協議国(28ヶ国)
南極において観測基地の設営などを学術調査を継続的に実施している国
アメリカ合衆国アルゼンチンイギリスインドイタリアウクライナウルグアイエクアドルオーストラリアオランダスウェーデンスペイン大韓民国中華人民共和国ベルギーチリドイツ日本ニュージーランドノルウェーフィンランドブラジルフランスブルガリアペルーポーランド南アフリカ共和国ロシア
  • その他の条約締約国(18ヶ国)
エストニアオーストリアカナダギリシアキューバグアテマラコロンビアスイススロバキアチェコ朝鮮民主主義人民共和国デンマークトルコパプアニューギニアハンガリーベネズエラベラルーシルーマニア

[編集] 関連項目

ウィキソース
ウィキソースen:The Antarctic Treatyの原文があります。

[編集] 外部リンク

最終更新 2009年11月2日 (月) 16:13 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【南極条約】変更履歴

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