法律行為
法律行為の最新ニュースをまとめて検索!
法律行為(ほうりつこうい;仏l'acte juridique、独Rechtsgeschäft)は、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」[1]。と定義 される。
大陸法系の民法における概念で、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。
以下、日本法における法律行為概念について述べる。
目次 |
[編集] 総説
法律行為は一個または数個の意思表示を不可欠の法律要素とするが、講学上は、意思表示の結合の態様によって、単独行為、契約、合同行為以下の下位概念に分けるのが伝統的通説である。民法はこれらに共通する規定を「第1編 総則 第5章 法律行為」に設けている。
私人の間の権利義務関係(法律関係)の変動(発生・変更・消滅=法律効果)の原因となるものを法律要件というが、(一定の法律効果を希望する)意思の表示を内容とする法律行為はそのもっとも重要なものである(他の法律要件としては、不法行為や時効などがある)。近代市民社会の個人主義・自由主義の下では、私法上の法律関係は各人の自由な意思に基づく法律行為によって規律させることが原則である(法律行為自由の原則)。法律行為は言うなれば当事者間に適用される私的な法律を当事者の意思によって制定・改廃する私的な立法作用のようなものである。
[編集] 法律行為の分類
[編集] 意思表示の態様による分類
単独行為、契約及び合同行為の3つに分類される。
- 複数個の意思表示による行為
労働協約や複数人が共同して物を購入する行為等については、意思が合同する部分と相対立する部分の二つに分けて考える立場と一体として第3の類型であるとする立場がある。
[編集] 要式行為と不要式行為
[編集] 生前行為と死後行為
- 死後行為
- 遺言
- 死因贈与
- 生前行為
- その他一般の法律行為
[編集] 独立行為と補助行為
[編集] 物権行為と債権行為
- 物権行為:物権変動を生じさせる法律行為
- 所有権移転、抵当権設定、地上権設定などの物権契約
- 準物権行為:準物権変動を生じさせる法律行為
- 債権譲渡などの物権契約
- 債権行為:債権・債務の関係を生じさせる法律行為
[編集] 準法律行為
[編集] 準法律行為の意義
法律効果を発生させる行為のうちで何らかの意思的要素を伴うが,法律行為とは異なって効果意思は伴わない各種の行為をいう。権利関係の変動を目的としない意向の表明に対し、法が一定の効果の発生を認め法律行為に準じて、法律行為・意思表示に関する諸規定を類推適用される。
[編集] 準法律行為の種類
- 表現行為:一定の意識内容を表現するもの
- 非表現行為:一定の意識内容を表現しないもの。
[編集] 脚注
[編集] 関連項目
最終更新 2009年11月20日 (金) 14:10 (日時は個人設定で未設定ならばUTC)。
【法律行為】変更履歴

